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令和6年度から適用される個人市県民税の税制改正

ページID:0063508 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
 令和5年分以降の所得について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することはできません。

課税方式の対照表

申告年度/課税方式

所得税の課税方式 市民税・県民税の課税方式

令和5年度以前
(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つより選択
(所得税と異なってもよい)

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降
(令和5年分以降)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

森林環境税の創設

 森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を所有する個人に対して課されます。
 令和6年度から個人市民税・県民税の均等割(市民税年額3,000円 県民税年額1,000円)と合わせて年額1,000円が課税され、市が徴収します。
 なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から個人市民税・県民税の均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度に終了します。

 詳しくは、以下のホームページをご確認ください。

君津市HP:令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>
林野庁HP:森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。
 ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。

 1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
 2.障害者
 3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
 また、国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる一定の必要書類(親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類等)をすべて提出または提示する必要があります。