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公的年金等所得に係る市県民税の特別徴収

ページID:0007627 更新日:2017年5月2日更新 印刷ページ表示

  65歳以上の公的年金の受給者で下記の条件を満たす方は、公的年金から市県民税が特別徴収(天引き)されます。

  ※市県民税の納付方法を変更するもので、税負担が新たに増えるものではありません。

対象

次のすべてに該当する方

  1.  当該年度の4月1日に65歳以上となっている方
  2.  公的年金受給者で、市県民税が課税されている方
  3. 公的年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
  4. 課税年度の1月1日以降、引き続き市内に在住している方
    ※老齢基礎年金などの年額が18万円未満の方や、特別徴収 (天引き) する税額が老齢基礎年金等の年額を超える方などは除く。

 

対象となる年金

老齢基礎年金など、老齢や退職を受給の事由とする年金

※障害年金や遺族年金など非課税所得の年金は除く。

 

対象となる税額

市県民税のうち、公的年金等の所得に係る税額分のみ。

※給与所得や事業所得など公的年金以外の所得に係る税額分は除く。

 

納付方法と納付月・納め方

特別徴収1年目  ※公的年金等に係る所得のみの方の場合

特別徴収1年目における徴収方法
徴収方法 納付書や口座振替(普通徴収) 公的年金からの天引き(特別徴収)
徴収月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

6月・8月は、年税額の4分の1ずつをこれまでどおり納めます。

10月・12月・2月は、年税額の6分の1ずつが公的年金から天引きされます。

特別徴収2年目以降  ※公的年金等に係る所得のみの方の場合

平成28年10月から、税制改正により納付方法が変更されました。詳しくは平成28年度市県民税の税制改正のお知らせをご覧ください。

特別徴収2年目以降における徴収方法
徴収方法 公的年金からの天引き(特別徴収)
仮徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ

4月・6月・8月は、前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1ずつが、公的年金から天引きされます。

本徴収

10月・12月・2月は、年税額から仮徴収された税額を差し引いた残りの税額が、公的年金から天引きされます。
総務省ホームページ(公的年金からの特別徴収)はこちら<外部リンク>