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給与支払報告書の提出(事業主の皆様へ)

ページID:0042572 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

 所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、毎年1月31日(土・日・祝日の場合は、翌開庁日)までに、給与の支払いを受けている者(専従者やパート、アルバイト、役員等を含む。)について、その者に係る前年中の給与所得金額等を記載した給与支払報告書を作成し、その者の1月1日現在における住所地(前年中に退職した者については退職日現在の住所地)の市区町村に提出することが義務付けられています。

【地方税法第317条の6第1項及び第3項】

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書

提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)  

提出方法

 次のいずれかの方法により提出してください。

◆電子的方法による提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出する方法です。

前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である給与支払者は、給与支払報告書を地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられています。

詳細は「給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出」をご覧ください。

◆紙による提出

 以下の順に束ねて提出してください。

  1. 給与支払報告書(総括表)  1枚
  2. 個人別明細書(特別徴収分) 1人につき1枚             
  3. 普通徴収切替理由書     1枚(普通徴収該当者がいる場合のみ)   
  4. 個人別明細書(普通徴収分) 1人につき1枚(普通徴収該当者がいる場合のみ)              

※令和5年1月以降提出分から、給与支払報告書の提出枚数が2枚から1枚に変更になりました。
※提出書類の様式は、君津市役所課税課(1階5番窓口)でも配布しております。

様式ダウンロード

給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書 [PDFファイル/610KB]

※A4サイズで印刷し、半分に切ってご使用ください。

提出先

 給与の支払いを受けている方の1月1日現在の住所地
 (年の途中で退職した場合は、退職日現在の住所地)

 市区町村役所(場)所在地便覧 [Excelファイル/122KB]

君津市にお住まいの方の給与支払報告書は以下へ提出してください

  〒299ー1192 

   千葉県君津市久保2丁目13番1号

   君津市役所 課税課 市民税係 宛

記載方法

 記載方法は、以下をご確認ください。

注意事項

◆給与支払報告書(総括表)

  1. 君津市に提出する場合は、君津市作成の「給与支払報告書(総括表)」をご利用ください。
  2. 令和5年度(令和4年分)給与支払報告書を君津市に書面で提出された事業所及び令和5年度中に君津市で市民税・県民税の特別徴収の実績がある事業所には、君津市作成の給与支払報告書(総括表)を11月中旬に送付いたしますのでご利用ください。なお、総括表の印字内容(所在地・名称・書類の送付先等)に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
  3. 「報告人員」と個人別明細書の報告人数が一致することをご確認の上、提出してください。

◆個人別明細書

  1. 「個人番号」、「氏名」のフリガナ及び「受給者生年月日」は、正確に記入してください。(個人を特定するために必要となります。)
  2. 支払金額に前職分の給与等が含まれている場合は、前職分の支払者・所在地・支払金額・源泉徴収税額・社会保険料の金額・退職年月日を個人別明細書の摘要欄に記載してください。
  3. 新年度の市民税・県民税を普通徴収とする場合は、符号(普A・普B・普C・普D・普E・普F)を個人別明細書の摘要欄に記載し、普通徴収切替理由書を添付してください。
  4. 退職者の1月1日からの12月31日までの給与支払金額が30万円以下である場合、個人別明細書の提出義務はありませんが、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。
  5. 各年の給与等の金額が2,000万円を超える方については、年末調整は不要ですが、給与支払報告書の提出は必要です。
  6. 各年の給与支払金額が150万円を超える法人役員及び500万円を超える一般の受給者等については、税務署にも源泉徴収票の提出が必要となります。

     (参考) 国税庁ホームページ(「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等)<外部リンク>

◆普通徴収切替理由書

  1. 千葉県及び千葉県の全市町村では、平成28年度から個人市県民税の特別徴収を徹底しています。
  2. 普通徴収切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄への該当理由の符号(普A・普B・普C・普D・普E・普F)の記載がない場合は、原則、特別徴収となりますので、ご注意ください。

◆その他

  1. 給与支払報告書の提出後に追加分や訂正、削除が発生した場合は、「総括表」及び「個人別明細書」に「追加」「訂正」「削除」の区分を明記の上、提出してください。
  2. 特別徴収対象者として給与支払報告書を提出した者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
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