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インターネット公売落札後の注意事項

ページID:0040040 更新日:2021年8月23日更新 印刷ページ表示

落札後の手続きの確認は?

  入札終了後、落札者(買受人)には、君津市役所財政部納税課よりメールにて落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。

 メール確認後、速やかに権利移転手続などについて確認をしてください。

必要な費用は?

物件別費用一覧
物件 動産 自動車 不動産
共通費用 落札価額から公売保証金額を差し引いた額
個別費用 書類の郵送料など
輸送(郵送)希望の場合の送料
書類の郵送料など
自動車検査登録印紙
書類の郵送料など
登録免許税相当額
  • 買受代金その他必要な費用は、一括で納付ください。また、買受代金納付期限までに君津市が納付を確認できる必要があります。クレジットカードで買受代金を納付することは出来ません。
  • なお、買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、売却決定を取消し、公売保証金を没収させていただきます。
  • 上記以外に、引渡しのために必要な費用、手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者(買受人)の負担となります。 

必要な書類は?

必要な書類・証明など
物件

動産

自動車

不動産

共通書類

君津市から落札者(買受人)へ送信したメールをプリントアウトしたもの

住所証明書(動産の場合は必要に応じて)

 個人の場合:公的機関が発行した住所証明(住民票等)

 法人の場合:商業登記簿全部事項証明等

個別書類

保管依頼書
(保管を希望する場合)

送付依頼書
(送付を希望する場合)

所有権移転登録請求書

自動車保管場所証明書

移転登録等申請書
(第1号様式OCRシート)

自動車検査登録印紙(500円)を添付した手数料納付書

印鑑証明書

郵便切手1500円程度
(落札者(買受人)の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、関東運輸局千葉運輸支局および袖ケ浦自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

所有権移転登記請求書

権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

郵便切手1500円程度

暴力団員等に該当しない旨の陳述書

  • 上記書類は、買受代金納付期限までに君津市へ提出してください。
  • 共同入札による場合は必要な書類等が変わりますので、共同入札のご案内をご確認ください。

物件の権利移転については?

引渡しおよび所有権移転について
物件

動産

自動車

不動産

権利移転手続き  君津市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登録)を行います。  君津市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(登記)を行います。(ただし、農地の場合には農業委員会などの許可などを受けたとき、その他法令の規定による登録を要するものは関係機関の登録を経たときに権利移転します。)
 君津市は、権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
 所有権移転の登記手続完了まで、入札終了後1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
直接引渡し  君津市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。
 引渡場所が君津市の事務所以外である場合は、君津市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は君津市で確認してください。なお、引渡場所に君津市職員は同行しません。
 君津市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、君津市が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。
 買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく電話などで説明いたします。)
宅配便等での引渡し  君津市が買受代金の納付および必要書類の到達を確認した後に公売物件を発送します。
 なお、送付費用は落札者(買受人)の負担となります。
 また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ君津市に相談してください。
  • 落札者(買受人)自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。

代理人が落札後の手続きをする場合は?

 落札者(買受人)本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付または公売物件の引取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引取りを行えます。その場合は、委任状、落札者(買受人)本人の住所証明書および代理人の本人確認書面等が必要となります。

 落札者(買受人)が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

重要事項! 必ずお読みください!

 ※落札後の権利移転手続における重要な事項です。

重要な事項

危険負担

 買受代金を納付した時点で落札者(買受人)に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者(買受人)が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

 君津市は、公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。

引渡条件

 公売財産は、落札者(買受人)が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

君津市の引渡義務

 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、君津市は「売却決定通知書」を落札者(買受人)に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
 落札者(買受人)は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。
 この保管人が現実の引渡しを拒否しても、君津市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

返品、交換

 落札された公売財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金(滞納市税等)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

 買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
 ※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。