小児弱視と子ども医療費助成制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月28日更新
子どもの弱視は早期発見で予防を!
子どもの目の機能は生まれてから発達を続け、6歳にはほぼ完成します。ところが強い屈折異常(遠視、近視、乱視)や斜視があると目の機能の発達が遅れ、十分な視力が得られないことがあります。こうした異常は早く見つけ、小さいうちから正しい治療や指導を受けることが大切です。
注意が必要な子どものしぐさ
次のようなことに心当たりがある場合は眼科等の受診をお勧めします。
- 片目をつむる
- 目を細めて見る
- テレビを近くで見る
- 顔を横にしてテレビを見る
治療のための公的支援
小児弱視等の治療用眼鏡作成費用の助成について。
医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡を作成し、ご加入の健康保険組合等(以下「保険者」という。)から療養費(治療用眼鏡作成費用の7割または8割分)の支給を受けた場合の自己負担分(3割または2割分)は、市が実施する子ども医療費助成の対象となります。
なお、上記療養費の支給対象は9歳未満の小児となっています。詳しくはご加入の保険者にご確認ください。
公的支援の申請から支給までのながれ
ご加入の保険者に療養費を請求する。
☆保険者への申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(保険者の指定様式)
- 弱視治療用眼鏡作成指示書(原本)
- 治療用眼鏡の領収書
※詳細については保険者にお問い合わせください。
保険者から療養費として支給基準金額の7割(または8割分)が支給される。
※支給基準額は、児童福祉法の規程に基づく補装具の種目「弱視用眼鏡(38,200円×1.06)」を上限とすると定められています。
こども政策課に子ども医療助成の申請書類を提出し、支給基準額の残り3割(または2割)を請求する。
☆子ども医療費助成の申請に必要なもの
- 子ども医療費助成受給券
- お子さんの健康保険の資格情報が分かる書類
- 保険者から交付された支給決定通知書(原本)
- 弱視治療用眼鏡作成指示書(写し)
- 治療用眼鏡の領収書(写し)※対象者、品名、数量、単価のわかるもの
- 印章(はんこ)
- 保護者名義の振込先がわかるもの
※医療費等を支払った翌日から起算して2年以内に申請してください。
こども政策課から子ども医療費助成費用が支給される。
その他注意事項
治療用眼鏡の更新(再給付)の場合は次の支給要件がありますのでご注意ください。
- 5歳未満のお子さんは前回の更新から1年以上経過していること。
- 5歳以上のお子さんは前回の更新から2年以上経過していること。