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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

助成の対象

次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満まで)を監護する母またはこの児童を監護し、かつ、この児童と生計を同じくする父、もしくは、父または母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

支給要件

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と一緒に生活していない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. 生まれたときの事情が不明である児童

ただし、以下の1から3に該当する方は、手当を受けることができません。

  1. 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  3. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

手当額・所得制限限度額

児童扶養手当額は受給者本人(ひとり親家庭の父や母など)及び同居の親族等(扶養義務者)の所得により、全部支給、一部支給、全部支給停止に分かれます。

なお、令和6年11月分の手当から、第3子以降の手当額引き上げや、所得制限限度額の引き上げが予定されています。

児童扶養手当額(月額) (令和6年4月分から)
  全部支給 一部支給 全部支給停止
第1子        45,500円

   45,490円から10,740円

0円
第2子        10,750円

     10,740円から5,380円

第3子以降
1人につき
       6,450円

       6,440円から3,230円

児童扶養手当所得制限限度額 (平成30年8月分から)
扶養親族等の数 受給者本人 ※1 孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者 ※2
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人以上 1人増えるごとに38万円加算

※1 所得税法に規定する同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、受給者本人の所得制限限度額に次の額が加算されます。

  • 老人控除対象配偶者 10万円
  • 老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族(12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円

※2 所得税法に規定する同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額に次の額が加算されます。

  • 老人扶養親族1人につき(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき) 6万円

 

※ 「受給者本人」の「一部支給」欄及び「扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者」欄の限度額以上の場合、手当の全額が停止されます。

※ 「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。

※ 養育費について 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>」(法務省)

            養育費相談支援センター<外部リンク>(厚生労働省 委託事業)

※ 所得額は、前年分の所得(ただし、1月から9月までに申請の場合は、前々年の所得)を適用します。

 

申請に主に必要なもの(事前相談が必要になります)

 

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚等の事由が記載されているもの)
    ※ 1ヶ月以内に発行されたもの
  • 請求者名義の預金通帳(公金受取口座を利用される方は不要)
  • 個人番号カードまたは通知カード(請求者と対象児童及び同居親族のもの) 
    ※ 通知カードの場合はあわせて申請者の本人確認書類が必要です
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印章(はんこ)
  • その他 事由により必要書類が異なりますので、申請の前にこども政策課までご相談ください。

所得・税額証明書は情報提供ネットワークを用い、市町村間で確認をするので、提出は原則不要です。(番号法第9条第1項別表第1の37の項)

※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合には提出をお願いすることがあります。
※ひとり親家庭住宅手当の申請など、引き続き、所得証明書が必要な場合があります。

児童扶養手当は、申請者の生活状況等により、申請に必要な書類が異なるため、まずは、窓口にて事前相談を受けていただいております。
事前相談の際に、申請に必要な書類等をご案内しますので、後日、必要な持ち物を揃えて、申請してください。

支給方法

 手当は、市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 支払は原則として、1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。 

  • 1月分と2月分  → 3月11日
  • 3月分と4月分  → 5月11日
  • 5月分と6月分  → 7月11日
  • 7月分と8月分  → 9月11日
  • 9月分と10月分   → 11月11日
  • 11月分と12月分  → 1月11日

※振込日の11日が土・日や祝祭日にあたる場合は、金融機関の休日の前営業日となります。
        

平成26年12月1日から公的年金との併給が可能になりました。

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)

厚生労働省のウェブサイトにリンクします。

児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)<外部リンク>

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