ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新

 児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

   受給するには申請が必要となりますので、こども政策課または各市民センターで手続きをしてください。

支給対象

 国内に居住している中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方   

 ※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。

 ※日本国籍以外の場合も、外国人登録してある方であれば、原則として対象になります。

支払期間

申請の翌月分から15歳の誕生日後の最初の3月分までです。

申請が出生・転入日の翌月となった場合、出生・転入日の翌日から数えて15日以内であれば申請した月から支給となります。

手当額と支払月

児童手当月額
区分 支給月額
3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 児童1人につき5,000円

  ※支払月  原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

 令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限限度額が設けられました。受給者の所得が、所得上限限度額以上の場合は、児童手当等が受けられなくなりました。

 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

 ※認定請求書の提出等は、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に行ってください。

所得限度額表

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数

所得制限限度額
(所得額)

所得上限限度額
(所得額)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人以上 扶養が1人増すごとに38万円加算 扶養が1人増すごとに38万円加算

 ※この表は、本来の所得限度額に、児童手当の所得計算上考慮される一律の控除額8万円をあらかじめ加算してあります。

  • 所得額は、次の額が基本となります。
    *給与所得者(サラリーマン) ↠ 「給与所得控除後の金額」
    *事業所得者 ↠ 収入金額から必要経費を除いた額 
  • 所得は、請求する方のものだけを計算します。
  • 「医療費」「雑損」「小規模企業共済等掛金」「(特別)障害者」「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」控除を受けている場合、上記の所得額から、さらに差し引いて計算します。                                                                                                                                                       

申請に必要なもの

  • 請求者名義の預金通帳
  • 個人番号カードまたは通知カード(請求者と配偶者) ※通知カードの場合はあわせて請求者の本人確認書類が必要です。
  • その他必要な書類
    • 児童と別居している方は、別居監護申立書(児童の個人番号を記載する必要があります)

所得・税額証明書は情報提供ネットワークを用い、市町村間で確認をするので、提出は原則不要です。(番号法第9条第1項別表第1の56の項)

※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合には提出をお願いすることがあります。

現況届

 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になりました。

 ただし、状況を確認する必要がある方につきましては、引き続き現況届の提出が必要です。必要書類を送付しますので、6月1日から6月30日までの間にご提出ください。


 (現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が君津市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 施設等受給者
  • その他、君津市からの提出の案内があった方

 ※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出の内容が変わったとき

  次の場合は、届出が必要となりますので、こども政策課または各市民センターで手続きをしてください。

  1.  児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2.  受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3.  受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4.  一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5.  受給者の加入する年金が変わったとき
  6.  受給者または配偶者が公務員になり、勤務先から児童手当を受給するようになったとき
  7.  国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  8.  振込先金融機関、口座番号を変更したとき
  9.  個人番号を変更したとき

申請書ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)