議長等が議会を代表し、外部の個人や団体と交際する際、議長交際費を支出しています。
次の8区分に応じ、社会通念上、妥当と認められる範囲内で支出しています。
支出区分 | 内容 |
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祝金 | 慶事及び総会等各種行事へのお祝いに係る経費 |
香典 | 市政功労者等及びその親族に対する香典、供物等に係る経費 |
見舞金 | 市政功労者等の病気等の見舞いに係る経費、災害及び事故等の見舞いに係る経費 |
寸志 | 会費の明記されていない懇親会、行事等への出席に伴う経費 |
賛助金 | 各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費 |
会費 | 会費の明記されている懇親会、祝賀会等への出席に係る経費 |
贈答 | 議会としての交際上必要な相手への贈答及び訪問時の手土産等に係る経費 |
激励金 | 市民にとって名誉となる行為、成績等への壮途激励に係る経費 |
(趣旨)
第1条 この基準は、市民に開かれた議会の実現に資するため、議長交際費の支出に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、病気見舞いその他支出先への特段の配慮が必要な場合は、支出先となる個人名等は公表しないものとする。
(公表の時期)
第3条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
(公表の方法)
第4条 議長交際費の公表は、別記様式により君津市議会ホームページにて行うとともに、議会事務局での閲覧に供することとする。
(委任)
第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この基準は、平成26年8月27日から施行する。