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小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)における売上減少の証明書の発行をいたします

ページID:0032722 更新日:2020年10月20日更新 印刷ページ表示

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)に応募される事業者の方へ

 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)は、小規模事業者等が、地域の商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓等(感染症の影響を乗り越えるための前向きな対策等)に取り組む費用の3分の2または4分の3を補助する国の制度です。

 君津市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している事業者に対して、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)における概算払いによる即時支給を受けるための売上減少証明書を発行しています。

 概算払いによる即時支給を受けるにあたっては、「売上減少証明書」として「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明書」または、「セーフティネット保証4号の認定書」のいずれかが必要となります。いずれも市長の認定が必要ですので、下記必要書類を君津市役所経済振興課まで提出してください。

※小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)については、全国商工会連合会のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

売上減少証明申請について

本市「売上減少の証明書」の役割について

 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)について、「売上減少の証明書」の交付を受けた方は、補助対象経費の一部について審査後、概算払いによる即時支給(交付決定額の50パーセント)が行われます。

証明書の種類

 対象事業者であることを確認する書類として、市長の証明(下記の1又は2のいずれかの証明書)が必要となります。

(1)セーフティネット保証4号の認定書(手続先:市役所4階 経済部経済振興課)

※詳しくはこちらのページをご覧ください。

(2)令和2年2月以降の任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少したことが分かる証明

※創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3箇月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1箇月の売上高(C)との比較により申請いただけます。ただし、BまたはCについては、令和2年2月以降である必要があります。

上記(2)の証明書発行に必要な書類等

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)証明申請について [PDFファイル/73KB]

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)証明申請書 [PDFファイル/77KB]

委任状 [PDFファイル/46KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
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