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東日本大震災において被災された皆様の受入
福島県の避難者向けに民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供 ※新規入居申し込みは終了しています
東日本大震災により福島県で被災し、君津市内へ避難される方(既に避難されている方を含む)に対して、民間賃貸住宅を借上げて、応急仮設住宅として提供しています。なお、住宅については君津市内へ避難される方(既に避難されている方を含む)が決めた物件でお申込みいただいています。
1 対象世帯
- 東日本大震災当日に福島県に居住していた方で君津市へ避難される(既に避難されてる)世帯
- 応急仮設住宅(雇用促進住宅、他県・他市の借上げ住宅やプレハブ住宅等)や応急修理等の住まいに関する救助を受けたことがある場合は対象外となります。
※雇用促進住宅は応急仮設住宅となりました。 - 常時・継続的に居住していることが必要となるため、週末や休暇期間中だけの居住や転勤、進学等の理由は対象外となります。
- 避難予定が未定である場合や今後の移転先を確保しておくために借り上げることはできません。
2 入居期間・費用負担
- 入居期間は、入居の許可の日から起算して最長2年間
(被災地の状況により延長の可能性があります) - 君津市が負担する費用
家賃、仲介手数料、敷金、共益費 - 入居者が負担する費用
光熱水費、家財保険料(※この契約の条件となります)、駐車場料など
※新規入居の申し込みにつきましては、平成24年12月28日をもって終了しました。
3 その他
- 本制度は、対象となる民間賃貸住宅を借上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。
- 一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。
ただし、被災した地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります。(※詳しくは、被災時の地元自治体へご確認ください。) - 応急仮設住宅へ入居した場合は、救助が完了したものとみなされ、災害救助法の応急修理や被災者生活支援制度の加算支援金は受けられなくなります。
詳しくは、被災時の地元自治体へご確認ください。