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議会の議決を経ずに行った教師用教科書等の購入について

ページID:0070771 更新日:2024年9月10日更新 印刷ページ表示

 過去に購入した小学校教師用教科書等において、本来、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、予定価格が2,000万円以上の財産の取得については、契約前に議会の議決を経なければならなかったところ、その手続きを経ずに購入していたことが判明しました。

 記

1 対象の契約

 (1)事業名:教科書改訂に伴う教科書等購入事業

 (2)購入内容等:小学校教師用教科書・指導書

   ア 令和2年度改訂分 契約金額 22,871,890円

   イ 令和6年度改訂分 契約金額 20,327,324円

2 判明の経緯

 他自治体において、必要な議決を経ずに教師用教科書及び指導書を購入していた事案が報道されたことを受け、確認したところ、議会の議決を経ずに購入していた案件が2件あることが判明しました。

3 対応

 本日、令和6年第3回君津市議会定例会に財産の取得の追認を求める議案を提出しました。

4 再発防止

 議会の議決に付さなければならない財産の取得基準について、全庁に周知するとともに、契約事務手続きを進める際のチェック体制を強化し、再発防止に向けて取り組みます。

5 本件に関する問い合わせ先

 (教科書の購入に関すること)

 君津市教育委員会学校教育課

 電話:0439-56-1416 Fax:0439-56-1627

 メール:gakkou@city.kimitsu,lg.jp

 

 (契約事務に関すること)

 君津市総務部管財課 

 電話:0439-56-1211 Fax:0439-56-1404

 メール:kanzai@city.kimitsu,lg.jp