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11月9日から15日は秋季火災予防運動期間です
火災予防運動の目的
この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。
防火標語(2025年度全国統一防火標語)
「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」
実施期間
令和7年11月9日(日曜日)から11月15日(土曜日)までの7日間
住宅防火 いのちを守る 10のポイント
4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない。
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
- こんろを使うときは火のそばを離れない。
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
地震火災を防ぐ15のポイント
事前の対策
1 住まいの耐震性を確保する。
2 家具等の転倒防止対策(固定)を行う。
3 感震ブレーカーを設置する。(詳しくはこちらをご確認ください) [PDFファイル/272KB]
4 ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない。
5 住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認する。
6 住宅用火災警報器(連動型住宅用火災警報器などの付加的な機能を併せ持つ機器)を
設置する。
7 地震直後の行動(8から10)について平時から玄関等に表示し、避難時に確認できるようにす
る。
地震直後の行動
8 停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く。
9 石油ストーブやファンヒーターからの油漏れの有無を確認する。
10 避難するときはブレーカーを落とす。
地震からしばらくして(電気やガスの復旧、避難からもどったら)
11 ガス機器、電化製品及び石油器具の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、
近くに燃えやすいものがないことを確認する。
12 再通電後、しばらく電化製品に異常(煙、におい)がないか注意を払う。
その他日頃からの対策
13 自分の地域での地震火災による影響を把握する。
14 消防団や自主防災組織等へ参加する。
15 地域の防災訓練へ参加するなどし、発災時の対応要領の習熟を図る。
通電火災対策
通電火災とは
停電後、停電が復旧した際の再通電時に発生が懸念される火災をいう。
主な要因
(地震発生時)
- 転倒した家具の下敷きになり損傷した配線などに再通電し、発熱発火する。
- 落下したカーテンや洗濯物といった可燃物がヒーターに接触した状態で再通電し、着火する。
- 転倒したヒーターや照明器具(白熱灯など)が可燃物に接触した状態で再通電し、着火する。
- 水槽が転倒し露出した観賞魚用ヒーターに再通電し、周囲の可燃物に着火する。
- 再通電時に発生した電気的火花により、漏れ出たガスに引火・爆発する。
(風水害発生時)
- 家屋への浸水や雨漏りによる、電化製品の基板等の損傷により、再通電時にショートが生じ発火する。
- コンセントに水分が付着し、再通電時にトラッキングが生じ発火する。
主な対策
(停電時・避難時の対応)
- 停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く。
- 停電中に自宅から離れる際は、ブレーカーを落とす。※平時から忘れないよう、玄関ドアに「避難時ブレーカー断」等の表示をしておく。
(停電復旧時の対応)
- 給電が再開されたら、浸水などにより電化製品が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電化製品を使用する。
- 建物や電化製品等には外見上の損傷がなくとも、壁内の配線の損傷や電化製品内部の故障により、再通電後、長時間経過したのち火災に至ることがあるため、煙の発生やにおいなどの異常を発見した際は直ちにブレーカーを落とし、消防機関に連絡する。
- 浸水等により一度水に濡れた電化製品は使用しない。
(日頃からの備え)
- 住宅用分電盤の機能充実
漏電ブレーカー:漏電を検知し電気の供給を遮断する機器
コード短絡保護機能:配線の損傷や短絡を検出し電気を自動で遮断する機能
- 感震ブレーカーの設置
焼却行為からの火災発生に注意
屋外でのごみの焼却は禁止されています。
空気が乾燥する季節は、屋外での焼却行為から建物火災や林野火災になる場合があります。
剪定木や雑草、家庭ごみなどは焼却せず、指定のごみステーションに出すなど、適正に処理してください。なお、どんど焼きや害虫駆除のための畦畔焼きなどは、例外的に認められていますが、近隣の迷惑にならないよう配慮するとともに、次のことを厳守してください。
- その場を離れない
- すぐに消火できるよう水バケツなどを準備する
- 風の強い日は中止する





