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火災予防条例の一部を改正しました。
蓄電池設備の基準を改正しました。
君津市火災予防条例の一部改正により、蓄電池設備の規制単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改め、設備の位置、構造及び管理に関する基準を改正しました。
また、蓄電池容量が20キロワット時を超える蓄電池設備は、設置する前に君津市消防長へ届け出をして、設置後は、予防課の検査を受けてください。
蓄電池設備とは
蓄電池設備とは、何らかの原因で停電が起こった時に電力を停止することなく供給するための設備です。
改正の経緯
現行の規制では、主に鉛電池(開放型)を想定した規定となっている。総務省消防庁において、リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の対応や現在普及している蓄電池設備の更なる大容量化が見込まれることから、これらの蓄電池の火災リスクに応じた火災予防対策が検討され、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたため、君津市火災予防条例も改正しました。
改正の内容
- 規制単位を「アンペアアワー・セル」から「キロワット時」に改める。
- 10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたものは規制の対象外とする。
- 屋外に設ける蓄電池設備にあっては、(消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられたもの等を除く)は、建築物から3m以上の距離を保たなければならない。
施行期日
令和6年1月1日
届出について
蓄電池設備で蓄電池容量が20キロワット時を越えるものを設置しようとする7日前までに、消防本部予防課指導係に届出をお願いします。
届出書は、正本、副本を作成して提出してください。
添付書類
・蓄電池設備概要表
・設置しようとする場所の案内図、配置図(設備と近接する建築物の距離がわかるもの)
・蓄電池設備の仕様書や設備図面
・消火器の承認図