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小規模飲食店等は消火器具の設置が必要です

ページID:0019635 更新日:2020年12月17日更新 印刷ページ表示

 2016年(平成28年)12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正され2019年10月1日から原則としてすべての飲食店等に消火器具の設置義務が強化されています。

公布:2018年(平成30年)3月28日 施行:2019年10月1日

改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)<外部リンク>

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)<外部リンク>

 

新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等

改正前 延べ面積が150平方メートル未満の飲食店は、消火器具の設置義務なし

        ↓↓↓

改正後 すべての飲食店等に消火器具の設置が義務化

(業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設置している店舗)

 新たに設置対象となった飲食店等は、必ず消火器具を設置してください。なお、設置する消火器は業務用消火器です。

飲食店の消火器設置義務化を周知するためのリーフレット<外部リンク>

 

消火器具の設置が免除される場合(延べ面積が150平方メートル以上の場合は除く)

・火を使用する設備又は器具が設置されていない飲食店

・熱源が電気のみの場合

・調理油過熱防止装置等の「防火上有効な措置」をすべての火を使用する設備又は器具を設けている場合

 

「防火上有効な措置」とは?

・調理油過熱防止装置・・・鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置(Siセンサー)

・自動消火装置・・・厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

・圧力感知安全装置・・・過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、カセットコンロ本体へのガス供給が停止されるこ          とにより火を消す装置

 

消火器具の維持管理

 今回の改正により消火器具の設置が義務化となった飲食店等については、消火器具の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回消防長に報告する必要があります。

 小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告ができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレット及びスマートフォンやタブレットをお持ちの方には、より簡単に消火器の点検と報告を行うことができる、アプリも提供していますのでご活用ください。

消火器の点検報告支援パンフレット<外部リンク>

消火器点検アプリ<外部リンク>

※現在の消火器点検アプリは、試行版です。一定期間の検証を経た後に本運用を開始する予定です。

※証茫洋設備等の点検結果報告様式については、消防本部予防課にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
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