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市営住宅に入居される方の収入基準
収入基準
市営住宅への入居申し込みを行うには、政令月収額が収入基準以下の額であることが必要です。
収入基準は、原則階層及び裁量階層の2つの階層により異なります。
※ 政令月収額の計算方法については、政令月収額の計算方法をご覧ください。
原則階層
原則階層の場合、政令月収額が、158,000円以下であることが条件となります。
※ 原則階層は、裁量階層に当てはまらない世帯が該当します。
裁量階層
裁量階層の場合、政令月収額が、214,000円以下であることが条件となります。
裁量階層に該当する世帯は、以下のとおりです。
高齢者世帯
申込者が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が60歳以上または18歳未満である場合。
(60歳以上の単身者も該当します。)
※ 年齢の基準日は、申込前月末時点とします。
障害者世帯
申込者または同居しようとする親族のどなたかが障害者である場合。
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条3項に規定する1級または2級に該当する程度
- 2に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者
戦傷病者世帯
申込者または同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは、同法別表第1号表ノ3の第1款症である場合。
被爆者世帯
申込者または同居しようとする親族のどなたかが被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている場合。
海外引揚者世帯
申込者または同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引き揚げた日から5年以内の場合。
ハンセン病療養所入所者等世帯
申込者または同居しようとする親族のどなたかが国立ハンセン病療養所その他平成13年度厚生労働省告示224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所者である場合。