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市営住宅への入居にかかる同居親族と単身者要件

ページID:0014417 更新日:2018年5月28日更新 印刷ページ表示

同居親族と単身者要件について

 市営住宅への入居申し込みの際に要件となっている同居親族の詳細と、単身で申し込む際の「単身者要件」は、以下のとおりです。

同居親族

 市営住宅への入居を申し込む際には、「現に同居し、又は同居しようとする親族があること」が要件の一つとなっていますが、同居できる親族には、次の方も含まれます。

  • 事実上婚姻関係にある方。
  • 婚姻の予約をしており、入居関係書類の提出時までに婚姻をした旨の証明を提出でき、同居することが確実である方。
  • 現在扶養を要する親族と別居しているが、入居日までに同居することが確実である方。
  • 現に懐妊しており、入居日までに出産することが見込まれる方。

 ※ 同居している家族を不自然に分割(夫婦別居、兄弟姉妹、祖父母と孫)した申込みはできません。

単身者要件

 単身で申し込むには、以下のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 60歳以上であること。
  2. 障害の程度が次のものに該当すること。
    ・身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級
    ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級に該当する精神障害者又は精神障害に該当する程度の知的障害者
  3. 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症であること。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けていること。
  5. 生活保護法による被保護者であること。
  6. 引揚者給付金等支給法第2条に規定する引揚者であること。(海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の場合)
  7. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等であること。
  8. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者(婚姻に類する交際相手を含む)からの暴力を受けた「被害者」で次のいずれかに該当する者であること。
    ・一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    ・裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者