【台風15号関連】賃貸型応急住宅のご案内
千葉県では、台風15号により被災された方々の住宅の確保を支援するため、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げ、提供する事業を実施します。
入居申し込みを希望される方は条件等ご確認のうえ、君津市住宅営繕課までお問い合わせください。
応急住宅制度の概要
・千葉県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者で入居契約(三者契約)を結ぶ制度です。
・入居物件は、不動産業者の協力のもと、原則ご自身でお探しいただくことになります。
・家賃、退去修繕負担金、礼金、仲介手数料、火災保険料等、民間賃貸住宅の貸主または仲介業者との契約に必要不可欠なものを負担します。
・光熱水費、故意または過失による修繕費、駐車場料金等は自己負担となります。
・今回の災害により、既に他の民間賃貸住宅に入居されている方についても制度の対象となる場合があります。
・応急仮設住宅の住み替えはできません。
詳しくは、以下の千葉県作成のチラシをご参照ください。
【千葉県】賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)のご案内 [PDFファイル/275KB]
対象者
原則として、次のいずれにも該当する方
1.被災時において君津市に居住していて、台風15号により居住する住家が被害を受けたこと。
2.住家が「全壊」し、居住する住家がないこと。
※「半壊(大規模半壊)」であっても、住宅としての再利用ができず、自らの住家に
居住できない方で、既に住家を取り壊す予定の場合は、協議により対象となる場合があります。
状況の分かる写真を持参のうえ、個別にご相談ください。
3.自らの資力では住宅を確保することができないこと。
4.災害救助法に基づく応急修理及び、障害物の除去制度は利用しないこと。
借上げの対象となる住宅
原則として、次のいずれにも該当する県内の住宅
1.昭和56年6月以降に建築した住宅等、耐震性が確保されたものであること。
2.応急仮設住宅としての入居契約について、貸主の同意が得られていること。
3.台風による損傷等があった場合、管理会社等により賃貸可能と確認されたもの。
4.当該賃貸住宅の家賃が、1箇月当たり次のア及びイに定める額以内であること。
ア)2人以下の世帯 月額 7万5千円以内
イ)3人以上の世帯 月額 8万5千円以内
入居期間
最長2年間(応急仮設住宅としての延長はないものとします。)
申込み手続き
(1)君津市住宅営繕課窓口(君津市役所3階)にて、制度の説明・申込書類の配布を行います。
併せて、窓口にて提示する協力不動産業者リストを参考に、ご希望の不動産業者をご検討いただきます。
(2)ご希望の不動産業者が決まりましたら、下記の不動産団体窓口にご連絡ください。
(※不動産業者を決めかねている場合でも、団体窓口にて紹介可能な場合があります。)
○千葉県宅地建物取引業協会 電話:043-241-6671(平日 9時から17時)
○全日本不動産協会千葉県本部 電話:043-202-7511(平日 9時から17時)
○ちんたい協会 電話:0120-37-5584(平日 9時から18時)
※なお、リストに掲載されていない不動産業者や、上記の3団体に所属していない不動産業者を
ご検討される場合は、君津市住宅営繕課窓口にてその旨お申し出ください。
(3)不動産業者より折り返し連絡がありますので、物件の希望条件等をご相談ください。
(※不動産業者の協力のもと、入居者自ら探していただく方式になります。)
(4)物件が決まりましたら不動産業者と申込書類を作成し、君津市住宅営繕課窓口にご提出ください。
(5)県より申込の結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成していただきます。
関連リンク
その他の詳細については、以下の千葉県HPをご参照ください。