君津市で農業をはじめるための貸付金について 君津市就農奨励金貸付制度
印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月30日更新
君津市では、君津市内において農業を開始した者(農業後継者を含む。)に対し、本市条例で定める条件に該当する場合は、その営農活動に必要な生活費等の貸付を実施しています。
1 貸付金を受けるための条件
- 年齢が18歳以上40歳未満の者であること。
- 本市に住所がある者であること。
- 納期の到来している市税等を完納している者であること。
2 貸付金額及び利息
就農奨励金の貸付金額は年額120万円以内とし利息は付きません。
3 貸付の期間
就農奨励金の貸付期間は、最大3年間。
4 貸付金の返還について
就農奨励金を借受けた者は、最終貸付けが終了した翌年から2年間を据え置きとし、その後60ヶ月以内の均等割りの月賦により返還となります。ただし、未返還の全部または一部を繰上返還することを妨げません。
本貸付制度のご利用をお考えの方は、農政課までお問い合わせ下さい。