ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉・衛生 > 障害者福祉 > 旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等についてお知らせします

本文

旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等についてお知らせします

ページID:0020258 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に成立し、同日に公布、施行されました。

この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金が支給されます。

一時金の支給等に関する相談および請求の受付窓口について、下記のとおりお知らせします。

一時金の支給

支給対象者

次の1または2に該当する方で、請求時点でご存命の方が対象となります。

1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間(旧優生保護法が存在した期間)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)

2.上記1と同じ期間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日まで)に日本国内において行われた生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(次のアからエのみを理由として手術等を受けた方を除く)

ア.母体の保護
イ.子宮がんその他の疾病または負傷の治療
ウ.本人が子を有することを希望しないこと
エ.ウのほか、本人が手術等を受けることを希望すること

支給金額

一時金の額は320万円(一律)です。

支給対象者の認定

1.一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。

2.請求期限は、法律の施行から5年以内です。

3.都道府県知事は法に基づき、必要な記録等の調査を行います。(関係する医療機関、市町村、福祉施設等に照会する場合があります。)

支給の手続き

支給の手続きについては、千葉県庁児童家庭課母子保健班または君津健康福祉センター(保健所)にご相談ください。

受付時間は毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分までとなります。

千葉県庁(健康福祉部児童家庭課母子保健班)

電話番号:043-223-2332

住所:〒260−8667 千葉市中央区市場町1-1千葉県庁本庁舎13階

君津健康福祉センター(地域保健課)

電話番号:0438-22-3744

住所:〒292-0832 木更津市新田3-4-34

千葉県ホームページ

詳細な情報は千葉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。