地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する場合は届出をお願いします
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月1日更新
地域密着型通所介護等の設備を利用して、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する事業について、利用者の尊厳の保持及び安全の確保並びに健全なサービスの提供を図るこことを目的に、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を制定しました。
また、宿泊サービスを提供する場合は、「君津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」及び「君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」により市長への届出が必要です。
なお、届出された情報は、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関する公表実施要綱」に基づき、一部の項目を除き、公表されます。
また、宿泊サービスを提供する場合は、「君津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則」及び「君津市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則」により市長への届出が必要です。
なお、届出された情報は、「君津市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関する公表実施要綱」に基づき、一部の項目を除き、公表されます。
※宿泊サービスに関する届出には下記の書類を添付してください。
・勤務形態一覧表
・運営規定
・建物平面図(宿泊サービスで利用する設備がわかるようにしてください。)
・利用する設備の写真
なお、同様の添付書類が提出済みであり、変更がない場合は、添付不要です。
・勤務形態一覧表
・運営規定
・建物平面図(宿泊サービスで利用する設備がわかるようにしてください。)
・利用する設備の写真
なお、同様の添付書類が提出済みであり、変更がない場合は、添付不要です。