【介護事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定、サービスコードのご案内
君津市では平成28年3月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」といいます。)を実施しています。
総合事業の実施により、予防給付のうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」へ移行しました。
※令和元年10月以降のサービスコード表及び単位数表マスタを更新しています。
指定・指定更新・廃止・休止・再開の届出
申請書等様式一覧
種別 | 様式 | 注意事項 |
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新規で指定の申請を行う場合 | 指定(指定更新)申請書 [Wordファイル/22KB] | 下記の「付表・添付書類一覧」の書類も提出が必要となります。 |
指定更新の申請を行う場合 | ||
廃止・休止の届出を行う場合 | 廃止(休止)届出書 [Wordファイル/23KB] | 廃止または休止の日から10日以内に提出してください。 |
再開の届出を行う場合 | 再開届出書 [Wordファイル/23KB] | 再開した日から10日以内に提出してください。 |
指定及び指定更新に係る付表・添付書類一覧
事業名 | 付表 | 添付書類一覧 |
---|---|---|
第一号訪問事業(介護予防訪問介護相当) | 付表1 [Excelファイル/20KB] | 添付書類一覧 [Excelファイル/44KB] |
第一号通所事業(介護予防通所介護相当) |
サービス事業者の指定基準
君津市の介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者の指定等に関する基準を定めた規則を次のとおり掲載しています。
(平成30年10月以降の主な変更内容)
- 地域包括支援センター等に対し、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うことをサービス提供責任者の業務とする。
- 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センターの担当職員又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置づけるよう求めることその他の不当な働きかけを禁止とする。
参考様式等
- (参考様式1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/38KB]
- (参考様式2)職員配置状況表[Excelファイル/38KB]
- (参考様式3)経歴書 [Wordファイル/41KB]
- (参考様式4)設備・備品一覧 [Wordファイル/31KB]
- (参考様式5)苦情処理措置の概要 [Wordファイル/29KB]
- (参考様式6)サービス提供実施単位一覧表[Wordファイル/30KB]
- (参考様式7)誓約書(訪問)[Wordファイル/29KB]
- (参考様式7)誓約書(通所) [Wordファイル/29KB]
- (参考様式9)建物安全性等調査票 [Excelファイル/45KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/29KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表 [Excelファイル/39KB]
事業の変更に係る届出
介護保険法施行規則に定める事項に変更があったときは、変更内容について届出をお願いします。
様式 | 注意事項 |
---|---|
指定変更届出書 [Wordファイル/22KB] | ・変更が生じた日から10日以内に提出してください。 ・添付に必要な付表・参考様式については、上記「指定及び指定更新に係る添付書類一覧」をご確認ください。 |
指定変更届出書に係る添付書類一覧
変 更 項 目 | 添 付 書 類 | 備 考 | ||
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1 | 事業所・施設の名称 | ・付表 ・運営規程 | ・ 同一所在地で、同一名称の複数指定介護サービスを行っている事業所において、サービスにより異なる事業所名を使用する場合は、事業所番号が変わりますので、事前にご連絡ください。 | |
2 | 事業所・施設の所在地 | ・付表 ・平面図 ・設備・備品等一覧(参考様式4) ・事業所・施設の外観及び内部の様子がわかる写真 ・運営規程 ※賃貸契約の場合は契約書の写し | ・第一号通所事業所の所在地の変更の場合は、建物の検査済証の写しを合わせて添付してください。 ・同一所在地で、同一名称の複数指定介護サービスを行っている事業所において、サービスの一部を他の所在地に移転する場合は、事業所番号が変わりますので、事前にご連絡ください。 ※ 君津市外へ移転する場合は、廃止届を提出していただく必要があります。 | |
3 | 申請者(開設者)の名称 主たる事務所の所在地 | ・付表 ・履歴事項全部証明書※原本、発行日より3か月以内のもの | ・事務所の所在地変更で、連絡先(電話・Fax)が変更になる場合は、変更届出書に記載してください。 | |
4 | 代表者(開設者)の氏名及び住所 | ・付表 ・誓約書(参考様式7) | ||
5 | 申請者(開設者)の登記事項証明書または条例等(当該事業に関するものに限る) | ・付表 ・履歴事項全部証明書※原本、発行日より3か月以内のもの | ||
6 | 事業所・施設の建物の構造、専用区画・設備の概要等 | ・付表 ・平面図 ・設備・備品一覧表(参考様式4) ・変更箇所がわかる写真 | ・ 高齢者支援課介護事業支援係と事前協議を行ってください。 | |
7 | 事業所・施設の管理者の氏名及び住所 | ・付表 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) ・経歴書(参考様式3) ・誓約書(参考様式7) | ・ 管理者に資格要件が必要な場合は、原本証明された資格証の写しを添付してください。 | |
8 | 資格要件が必要な従業者の氏名及び住所 | ・付表 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) ・経歴書(参考様式3) ・資格証の写し | ・原本証明された資格証の写しを添付してください。 | |
9 | 運営規程 | 営業日及び営業時間 | ・付表 ・運営規程 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) | |
利用定員 | ・付表 ・運営規程 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) ・平面図 | ・資格要件がある従業者については、原本証明された資格証の写しを添付してください。 | ||
サービス提供単位の増減 | ・付表 ・運営規程 ・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1) ・サービス提供実施単位一覧表(参考様式6) | |||
その他 | ・付表 ・運営規定 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出
介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に関する事項が変更となる場合には、各要件を満たしていることを確認できる書類を添えて、下記の様式により、届出をお願いします。
加算等の算定開始時期
・加算等の算定開始時期は、毎月15日以前に届出された場合は、翌月からとなり、毎月16日以降に届出された場合は、翌々月からとなります。
関連情報
【介護事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業 事業所評価加算のご案内
総合事業に係るサービス事業費の請求
予防給付と同様、総合事業のサービスの審査支払は千葉県国民健康保険団体連合会が行いますので、サービスを提供した事業者は千葉県国民健康保険団体連合会へ請求を行ってください。
なお、サービス種類コードについては、みなし指定の有効期間が平成30年3月末を持って満了となることから、平成30年4月提供分から次のとおり変更となりますのでご注意ください。
事業者区分 | サービス種類 | サービス種類コード |
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平成27年3月31日以前に介護予防訪問介護の指定を受けた事業者(みなし指定事業者) | 訪問型サービス(みなし) | A1 |
平成28年3月1日以降に訪問型サービスの事業者として、君津市の指定を受けた事業者 | 訪問型サービス(独自) | A2 |
平成27年3月31日以前に介護予防通所介護の指定を受けた事業者(みなし指定事業者) | 通所型サービス(みなし) | A5 |
平成28年3月1日以降に通所型サービスの事業者として、君津市の指定を受けた事業者 | 通所型サービス(独自) | A6 |
事業者区分 | サービス種類 | サービス種類コード |
---|---|---|
訪問型サービス(介護予防訪問介護相当)の事業者として、君津市の指定を受けた事業者 | 訪問型サービス(独自) | A2 |
訪問型サービス(介護予防通所介護相当)の事業者として、君津市の指定を受けた事業者 | 通所型サービス(独自) | A6 |
君津市総合事業費単位数サービスコード表
君津市総合事業費サービスコード表(令和元年10月以降) [PDFファイル/233KB]
※以下のサービスコード表は、過去のものです。
君津市総合事業費サービスコード表(平成31年4月以降) [PDFファイル/226KB]
君津市総合事業費サービスコード表(平成30年10月以降) [PDFファイル/224KB]
君津市総合事業費サービスコード表(平成29年4月以降) [PDFファイル/122KB]
君津市総合事業単位数表マスタ
君津市総合事業単位数表マスタ(令和元年10月以降) [その他のファイル/3KB]
※以下の単位数表マスタは、過去のものです。
君津市総合事業単位数表マスタ(平成31年4月以降) [その他のファイル/3KB]
君津市総合事業単位数表マスタ(平成30年10月以降) [その他のファイル/2KB]
君津市総合事業単位数表マスタ(平成29年4月以降) [その他のファイル/2KB]
月額包括報酬サービスの日割り請求
総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、または契約を解除した場合は、月額包括報酬ではなく日割りでの計算となります。(介護予防訪問(通所)介護と算定方法が異なります。)
詳しくは次のPDFファイルをご確認ください。
月額包括報酬の日割り請求に係る適用について [PDFファイル/87KB]
厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」
総合事業への移行に係る説明会資料
- 平成28年2月12日開催 説明会資料[PDFファイル/936KB]
- 平成28年2月12日開催 説明会資料(訂正)[PDFファイル/43KB]
事業者説明会の資料の一部を訂正させて頂きます。