新たに交付申請する場合 | 中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904 IP電話・PHS・海外からは、Tel 03-5796-7112 |
---|
特別永住者の方 【提出書類等】 出生による場合 - 特別永住許可申請書(窓口に備えてあります。)
- 出生の事実を証する書面(出生証明書、出生届受理証明書など)
※出生届受理証明書の場合は、子の氏名、生年月日のほかに出生地、父母の氏名、性別の記載があるもの - 父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
※提出できない場合は、特別永住者の子孫であることの理由等を記載した「家族関係等に関する陳述書」及びその疎明資料 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
- 住民票の写し(特別永住許可を申請されるご本人のもの)
その他の事由による場合 - 特別永住許可申請書(窓口に備えてあります。)
- その事由を証する書類(除籍謄本等)
- 父または母の住民票の写し、もしくは特別永住者証明書
※提出できない場合は、特別永住者の子孫であることの理由等を記載した「家族関係等に関する陳述書」 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
- 住民票の写し(特別永住許可を申請されるご本人のもの)
【申請期間】 当該事由が生じた日から60日以内 【申請窓口】 市民課
|
紛失、盗難、滅失等に よる再交付申請 | 中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 外国人在留総合インフォメーションセンターTel 0570-013904 IP電話・PHS・海外からは、Tel 03-5796-7112 |
---|
特別永住者の方 【提出書類等】 - 旅券(所持する場合に限る)
※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(市役所の窓口に備えられています。) が必要です。 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。 - 特別永住者証明書再交付申請書(市役所の窓口に備えられています。)
- 特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)の公的資料や、その所持を失ったことが客観的に明らかとなる資料
【申請期間】 その事実を知った日から14日以内(国外でその事実を知った場合は、再入国してから14日以内) 【申請窓口】 市民課 |
汚損、き損による再交付 申請 | 中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904 IP電話・PHS・海外からは、Tel 03-5796-7112 |
---|
特別永住者の方 【提出書類等】 - 旅券(所持する場合に限る)
※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(市役所の窓口に備えられています。) が必要です。 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。 - 特別永住者証明書再交付申請書(市役所の窓口に備えられています。)
- 現在お持ちの特別永住者証明書
【申請期間】 申請期限なし(法務大臣から再交付申請命令書が交付された場合は、受領日から14日以内) 【申請窓口】 市民課 |
有効期間の更新等 | 中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904 IP電話・PHS・海外からは、Tel 03-5796-7112 |
---|
特別永住者の方 【提出書類等】 - 旅券(所持する場合に限る)
※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(市役所の窓口に備えられています。) が必要です。 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。 - 特別永住者証明書有効期間更新申請書
- 現在お持ちの特別永住者証明書
【申請期間】 16歳以上の方 ≪特別永住者証明書をお持ちの場合≫ 更新から7回目の誕生日まで。 ※有効期間の更新申請以外の理由で新たな特別永住者証明書が交付された場合は,その届出や申請をした日の後の7回目の誕生日まで。 16歳未満の方 16歳の誕生日まで(外国人登録証明書をお持ちの方の場合は、16歳の誕生日まではお持ちの外国人登録証明書が「特別永住者証明書」としてみなされます。) 【申請窓口】 市民課 |
住居地以外の届出 | 中長期在留者の方 出入国在留管理庁が窓口となります。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。 外国人在留総合インフォメーションセンター Tel 0570-013904 IP電話・PHS・海外からは、Tel 03-5796-7112 |
---|
特別永住者の方 【必要なもの】 - 旅券
※旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書(市民課の窓口に備えられています。)が必要です。 - 特別永住者証明書記載事項変更届出書(市民課の窓口に備えられています。)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面無帽、3ヵ月以内に撮影したもの)・・・16歳未満の方は不要
※ただし、16歳未満の方が有効期間満了により更新する場合は、写真が必要となります。 - 記載事項に変更が生じたことを証する資料(日本語以外の場合はその翻訳)
【申請期間】 変更が生じてから14日以内 【申請窓口】 市民課 |
住居地の届出(※2) | 中長期在留者の方・特別永住者の方 在留カード、特別永住者証明書を持参のうえ、市民課及び各行政センターで住所異動の手続き(転入、転居など)をしてください。 ※在留カード、特別永住者証明書をお持ちいただけない場合は、別途、市民課で住居地の届出が必要になります。 |
---|
(※1)中長期在留者とは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には、(1)3月以下の在留期間が決定された人、(2)短期滞在の在留資格が決定された人、(3)外交又は公用の在留資格が決定された人、(4)これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人、(5)特別永住者、(6)在留資格を有しない人、のいずれにも当てはまらない人です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
(※2)住居地を変更してから14日以内に、新たな住居地の届出(法務大臣への届出)を行う必要がありますが、転入届や、市内での住所の変更届を提出する際に、併せて在留カード等をご提出いただいた場合は省略できます。
必要書類
必要書類などは、こちらをご覧ください。
出入国在留管理庁のホームページ(外部リンク)<外部リンク>
出入国在留管理庁ホームページ上のご案内
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)