障害基礎年金
印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
障害年金とは
障害年金は、国民年金の被保険者などが、法令で定める障害の状態に該当し、かつ、保険料の納付要件などの一定の条件を満たしている場合に支給されます。
用語の説明
- 初診日・・・障害の原因となった病気(ケガ)で、初めて医療機関を受診した日。同じ病気(ケガ)で複数の病院にかかったり、転医したりしたことがある場合は、一番最初にかかった病院になります。請求できる障害年金の種類や手続き先は、初診日で決まりますので、最初にご確認ください。
- 障害認定日・・・初診日から起算して、1年6ヶ月を経過した日(または1年6ヶ月以内にその病気やケガの症状が固定した日)。
障害年金の種類
障害年金には次の3種類があり、初診日に加入していた年金制度の種類によってご相談(手続き)先が異なります。
1.障害基礎年金 【 君津市役所市民課( 国民年金第3号被保険者は木更津年金事務所) 】
- 初診日が、国民年金(第1号被保険者、第3号被保険者、任意加入者)加入中である場合
- 初診日が、20歳未満の年金未加入期間中である場合
- 初診日が、60歳以上65歳未満で日本在住であり、年金未加入期間中である場合(被保険者であった方。なお、老齢基礎年金の繰上請求後を除きます。)
2.障害厚生年金 【 木更津年金事務所または各共済組合 】
- 初診日が、一般厚年被保険者期間中にある場合
- 初診日が、国共済・地共済・私学共済厚年被保険者中である場合
3.障害共済年金 【 各共済組合 】
- 初診日が、共済年金に加入している期間にあり、障害年金の受給権発生日が平成27年9月30日以前にある場合
※障害年金の受給権発生日が平成27年10月1日以降にある場合は障害厚生年金になります。
障害基礎年金
請求の要件
障害基礎年金は、次の(1)から(3)の要件を、すべて満たしていることが必要です。
(1) 初診日が、次のいずれかであること
- 国民年金(第1号被保険者、第3号被保険者、任意加入者)加入中
- 20歳未満の年金未加入期間中
- 被保険者であった方で、60歳以上65歳未満、かつ日本在住であり、年金未加入期間中(老齢基礎年金繰上げ請求後を除く)
(2) 保険料の納付状況が、次のいずれかであること
- 初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、三分の一を超える未納がないこと。
- 初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの直近の一年間に未納がないこと(これは、初診日が令和8年3月31日前であり、初診日に65歳未満である場合に限られます。)。
(3) 障害認定日の時点(または、障害認定日以降の請求するとき)に、障害年金の等級の1級または2級の障害の状態にあること。
請求の流れ
- 最初にかかった病院で、初診日を確認します。
- 障害の状態が、障害年金の等級の1級または2級に該当する状態であるかを確認します(かかられている医師などにご相談ください。)。障害認定日の時点と、現時点の、それぞれの障害の状態についてご確認ください。
- 市役所窓口へ、運転免許などのご本人確認書類と、初診日(年月日まで)と簡単な通院履歴(いつごろ、どこの病院を受診したか)がわかるメモをお持ちになり、請求手続きについてご相談ください。代理人の方が相談にみえるときは、必ず委任状をお持ちください。
- 窓口で、納付要件等を確認し、必要な書類をご案内いたしますので、期日までにご提出ください。
障害基礎年金の請求手続きには、初診日を証明できるものや診断書などの添付書類が必要になります。添付書類は、初診日からの病歴や年数、通院履歴、障害の原因となった部位、子の有無などにより異なりますので、事前に必ずご相談ください。
お問い合わせ先
君津市役所市民課国民年金係
〒299-1192 君津市久保2丁目13番1号
電話:0439-56-1152(国民年金係直通)
日本年金機構 木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3丁目4番31号
電話:0438-23-7616(代表)
受付時間:月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。