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令和5年3月27日から一般旅券(パスポート)の手続きが変わります

ページID:0055715 更新日:2023年10月25日更新 印刷ページ表示

旅券法令の改正により一般旅券(パスポート)の発給申請などの手続きが令和5年3月27日から以下のとおり変更になります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出

戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみの取扱いとなります。

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)による申請はできなくなりますのでご注意ください。

査証欄(ビザページ)の増補の廃止

令和5年3月27日以降は査証欄(ビザページ)の増補制度が廃止されます。

今後、査証欄の余白がなくなった場合は、(1)低額な費用で元の旅券と有効期間満了日が同じ旅券(残存有効期間同一旅券)か、(2)切替申請として新たな旅券(5年または10年の有効期間)いずれかの発給申請をしていただくことになります。

旅券発行後6か月以内に受け取りをせず、再度、申請する場合の手数料について

旅券を申請したが、発行後6か月以内に受け取りをせずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなります。

なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

オンライン申請の導入

令和5年3月27日から、旅券の申請がマイナンバーカードとマイナポータルを利用して、オンラインでできるようになります。

紙の申請書による申請では、申請時と受取時の合計2回窓口へ出向く必要がありましたが、オンラインで申請を行えば、受取時の1回のみ窓口に行けばよいことになります。

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等、添付書類の提出が必要な場合は、オンラインで申請をしたうえで改めて添付書類を簡易書留で郵送していただきます。

なお、これまでどおり紙の申請書でも申請できます。

詳しくは政府広報オンライン<外部リンク>をご覧ください。

市で取り扱うオンライン申請の手続き

・新規申請
 初めて旅券を申請する場合や前回取得した旅券の有効期間が切れてしまった場合

・切替申請
 有効期間が1年未満となった場合や査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

・残存有効期間同一旅券の申請
 有効期間内の旅券の記載事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更があり、現在お持ちの旅券と有効期間満了日を同一とする申請をする場合や査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合

・紛失・盗難・消失の届出
 有効期間内の旅券を紛失した場合や盗難された場合など

 

※オンライン申請ができる手続きは市町村によって異なります。

現有旅券の提示及び返納

これまで、有効な旅券をお持ちの場合は、新しい旅券の申請時に返納いただいていましたが、令和5年3月27日以降は申請時に提示していただき、内容を確認させていただいた上で、一旦お返しします。

新しい旅券交付時に返納いただくことになります。

申請書の変更

令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。

同日以降、古い様式の申請書は使用できませんので、ご注意ください。