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消費生活センターからの注意喚起

ページID:0014144 更新日:2018年5月7日更新 印刷ページ表示

架空請求の相談が急増しています。心あたりのないハガキやメール・Smsに反応しないで!

架空請求に関する最新の相談事例を情報提供します。万が一下記事例のようなSmsやハガキが届いた場合は、  

指定された電話番号には電話をせず、消費生活センターにご相談下さい。

 

【事例1】スマートフォンに「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSmsが届き、プリペイドカードによる支払いを要求された。

                   【事例1】Sms見本1 [PDFファイル/91KB] [PDFファイル/91KB]

                           smsの内容

                            登録料金の未納が発生しております。本日ご連絡なき場合、法的手続きに移行します。

                           ●(実在する事業者名)

                           (03●)

                  【事例1】Sms見本2[PDFファイル/91KB] [PDFファイル/91KB] [PDFファイル/97KB]

                            Smsの内容

                            コンテンツ利用料金の清算確認がとれません。本日ご連絡なき場合には法的手続きに移行します。

                           ●(実在する事業者名)

                           (03●)

 

【事例2】「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のハガキが届き、相手から言われた支払い番号で取り下げ料を支払った。

       【事例2】ハガキ見本[PDFファイル/91KB] [PDFファイル/236KB]

       ハガキの内容

       管理番号(ひらがな1字、数字4桁)

       この度、ご通知いたしましたのは貴方の利用されていた契約会社、

       ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。

       裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。

       尚、ご連絡なき場合原告側の主張が全面的に受理され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、

       不動産の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を

       承諾していただくようお願い致します。

       裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて承っておりますので、職員までお問い合わせ下さい。

       尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、

       ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。

       ※取り下げ最終期日 平成30年4月●日

       法務省管轄支局 国民訴訟通達センター

       東京都千代田区霞が関●−●−●

       お問合わせ窓口 03−●

       受付時間9時00分から19時00分

 

 

 

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