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事業用太陽光発電設備の設置に伴う住民説明会及び事前周知
令和6年4月1日に再エネ特措法が改正され、資源エネルギー庁は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」を策定しました。
このことにより、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち一定の要件を満たす場合は、地域住民に対する説明会の開催や事前周知が、認定の必須要件になりました。
また、同法の説明会ガイドラインにおいて、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが説明会の要件となっています。
君津市内に説明会の開催が必要となる対象設備を設置または計画変更する場合は、関係書類を提出のうえ、事前相談をお願いします。
なお、事前周知措置の対象となる場合は、市への事前相談は必要ありません。
対象となる事業
再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。
詳細な要件等については、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご覧ください。
※新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
※再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
※ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
- 出力が10kW 未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
- 屋根設置太陽光発電事業
- 再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕
「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)(外部リンク)<外部リンク>
説明会の開催が必要となる事業を実施する方へ
提出書類
- 「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン付録1」の自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談)
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
※市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要します。時間に余裕をもって、提出してください。
様式
自治体に対する相談の様式(「周辺地域の住民」の範囲に関する相談) [Wordファイル/80KB]