令和元年台風15号等によって滅失等した家屋に代わり取得した家屋に対する固定資産税・都市計画税の特例制度
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月28日更新
令和元年台風15号・19号及び令和元年10月25日の大雨によって滅失または損壊した家屋(以下、「被災家屋」という。)の所有者が、令和6年3月31日までに被災家屋に代わり新たに家屋を取得等した場合には、特例を受けられる場合があります。
特例の内容
新たに取得等した家屋(以下、「代替家屋」という。)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得等をした翌年から4年度分につき、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額します。
なお、他の減額措置(新築住宅に対する減額措置等)の適用がある場合、適用後の税額にこの特例が適用されます。
なお、他の減額措置(新築住宅に対する減額措置等)の適用がある場合、適用後の税額にこの特例が適用されます。
特例措置の対象者
・被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)
・被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
・被災家屋の所有者の三親等以内の親族で、代替家屋に被災家屋の所有者と同居する者
・被災家屋の所有者との合併・分割により、被災家屋に係る事業を承継した法人
・被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
・被災家屋の所有者の三親等以内の親族で、代替家屋に被災家屋の所有者と同居する者
・被災家屋の所有者との合併・分割により、被災家屋に係る事業を承継した法人
被災家屋の要件
・り災証明書等で、被害の程度が半壊以上と認められる家屋であること
代替家屋の要件
・被災家屋に代わるものとして、取得等をした家屋であること
・被災家屋と種類(用途)または、使用目的が同一であること
・被災家屋と種類(用途)または、使用目的が同一であること
提出書類
1 被災代替家屋特例適用申告書
2 令和元年台風15号・19号及び令和元年10月25日の大雨により滅失又は損壊し
た旨を証する書類
⇒ り災証明書(写し)、ひ災届出書(写し) 等
3 被災家屋が所在したことを証する書類(写し)
⇒ 平成31年度固定資産税課税台帳、納税通知書の課税物件明細書 等
※ 被災家屋が君津市に所在し、課税台帳に登録されていた場合、提出は不要です。
※ 被災家屋が課税台帳に登録されていない場合、別途、被災家屋の所在を確認できる書類
が必要です。
4 その他
(1) 平成31年1月2日から災害発生時までの間に取得され,被災した家屋については,災害発生時に被災地に所在,所有したことを証する書類(写し可)
⇒ 登記事項証明書、建築請負契約書、売買契約書 等
(2) 代替家屋の所有者が,被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等である場合は、そのことを証する書類
○相続人の確認書類及び被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族の確認書類(写し可)
⇒ 戸籍謄本、住民票 等
○合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等の確認書類(写し可)
⇒ 法人の登記事項証明書
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※ 必要に応じて被災家屋の所在した市区町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。
2 令和元年台風15号・19号及び令和元年10月25日の大雨により滅失又は損壊し
た旨を証する書類
⇒ り災証明書(写し)、ひ災届出書(写し) 等
3 被災家屋が所在したことを証する書類(写し)
⇒ 平成31年度固定資産税課税台帳、納税通知書の課税物件明細書 等
※ 被災家屋が君津市に所在し、課税台帳に登録されていた場合、提出は不要です。
※ 被災家屋が課税台帳に登録されていない場合、別途、被災家屋の所在を確認できる書類
が必要です。
4 その他
(1) 平成31年1月2日から災害発生時までの間に取得され,被災した家屋については,災害発生時に被災地に所在,所有したことを証する書類(写し可)
⇒ 登記事項証明書、建築請負契約書、売買契約書 等
(2) 代替家屋の所有者が,被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等である場合は、そのことを証する書類
○相続人の確認書類及び被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族の確認書類(写し可)
⇒ 戸籍謄本、住民票 等
○合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等の確認書類(写し可)
⇒ 法人の登記事項証明書
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※ 必要に応じて被災家屋の所在した市区町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。