令和3年度 固定資産税・都市計画税(土地)の据え置き措置を実施します
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
令和3年度における固定資産税・都市計画税(土地)の据え置き措置
新型コロナウィルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度の固定資産税及び都市計画税に限り、負担調整措置等により令和2年度よりも課税標準額が増加する土地については、令和2年度の課税標準額に据え置く措置を講じます。
※課税標準額は、 税率をかけて税額を算出する基となる額です。
※土地の現況の利用状況に変化があった場合や、住宅の解体により住宅用地の特例が適用外となった場合などは、据え置き措置の対象外となります。
審査申出の特例
令和3年度の固定資産税・都市計画税において、価格が上昇した土地であっても課税標準額を据え置く、上記の特別な措置が講じられたことに伴い、この特別な措置の適用対象となった土地に関する令和3年度の価格については、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査の申出ができることとなりました。