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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などの国民健康保険税を減免します(令和4年度分)

ページID:0046476 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税減免制度のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は、申請により国民健康保険税が減免となります。なお、(1)(2)のいずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。

 今年度、減免申請を受け付けているのは、令和4年度分の国民健康保険税のみです。

減免の対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、令和4年度中に主たる生計維持者(※1)が死亡し、または重篤な傷病(※2)を負った世帯

 → 保険税を全額免除


(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年中の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が減少しており、次のアからウまでの全てに該当する世帯(※3)

 → 保険税の全部または一部を減額

 ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(※4)を控除した額)が、令和3年の当該収入の額(課税対象となる給付金等の額(※5)を控除した額)の10分の3以上であること(※6)

 イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること

 ウ 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※1 主たる生計維持者とは、原則として住民票上の世帯主です。世帯主以外の国保加入者の収入で生計が維持されている場合は、その方が主たる生計維持者となり得ます。

※2 重篤な傷病とは、おおむね一か月以上の治療を有するものを指します。

※3 新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな、懲戒解雇や自己都合による退職などの理由で収入が減少した場合は、減免対象となりません。

※4 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額に、特別定額給付金や持続化給付金などの公的な給付金等は含まれません。

※5 課税対象となる給付金等の額とは、事業所得等に区分される、持続化給付金、雇用調整助成金、千葉県中小企業再建支援金、君津市中小企業等事業継続支援金などの各種給付金等の額を指します。

※6 令和4年中の一年間の収入額と、令和3年の収入額を比較します。

減免額の算出方法

 【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

【減免額の計算式】

対象保険税額(A×B/C) × 減額または免除の割合(d) = 保険税減免額

【表1】
対象保険税額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和3年の所得額(※7)

 (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

※7 減少した事業収入等に係る令和3年の所得額が0円以下の場合(事業所得などで収入額≦必要経費となった場合)は、対象保険税額が0円となるため、収入が減少していても減免できません。


 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。

 ただし、減少した事業収入等が給与収入のみで、失業が非自発的失業(会社都合等による退職)に該当する場合は、非自発的失業による保険税の軽減が優先して適用されるため、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に係る減免は適用されません。

 非自発的失業による保険税の軽減の詳細は、以下のページをご覧ください。

 非自発的失業者の方は保険税が軽減される場合があります

減免の対象となる保険税

 令和4年度分(※8)の保険税であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

※8 令和3年度以前分の保険税及び令和4年度分の保険税で、令和5年3月31日までに納期限が到来しているものは減免の対象となりません。

申請方法

 必要書類をご用意のうえ、下記の送付先に郵送していただくか国保年金課窓口にお持ちください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送による申請にご協力ください。

【送付先】

 〒299-1192
 君津市久保2丁目13番1号
 君津市役所国保年金課 国保賦課係 行

【必要書類】
減免要件 必要書類(※9)
死亡、重篤な傷病の場合

・国民健康保険税減免申請書
・主たる生計維持者の死亡診断書、医師の証明書または警察の発行する死体検案書

収入減少の場合

・国民健康保険税減免申請書
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等申告書[別紙]
・主たる生計維持者の令和3年の収入がわかるもの(申告書の控え、源泉徴収票等)(※10)
・主たる生計維持者の令和3年の収入のうち、課税対象となる給付金等の額がわかるもの
  (青色申告決算書、収支内訳書等)※ 該当する場合のみ
・主たる生計維持者の令和4年の収入がわかるもの(申告書の控え、源泉徴収票等)(※11)
・主たる生計維持者の廃業、失業を証明するもの(廃業届、離職票等) ※ 該当する場合のみ
・主たる生計維持者の収入減少に対し保険金、損害賠償等で補填される額がわかるもの
  (支払通知書、契約書等) ※ 該当する場合のみ

※9 必要書類のうち「国民健康保険税減免申請書」および「新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等申告書[別紙]」以外の添付書類は、全て写し(コピー)で構いません。

※10 市が保有する税情報等を参照することについて同意をいただける場合でも、申告等の状況によっては情報の参照ができない可能性があるため、原則として収入がわかる資料を添付してください。

※11 令和4年中の収入が全くない場合は、可能な限りそれが分かる資料を添付してください。

申請様式等

 ファイルがダウンロードできない場合などは郵送しますので、国保年金課までお問い合わせください。

 国民健康保険税減免申請書(コロナ減免用) [PDFファイル/66KB]

 国民健康保険税減免申請書(コロナ減免用)【記入例】 [PDFファイル/175KB]

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等申告書[別紙] [PDFファイル/103KB]

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等申告書[別紙]【記入例】 [PDFファイル/131KB]

 新型コロナウイルス感染症による減免該当チェック表 [PDFファイル/103KB]

 新型コロナウイルス感染症による減免案内リーフレット [PDFファイル/81KB]

申請期限

 令和5年11月30日 ※郵送の場合は必着

納税にお困りの場合は

 支払いが困難な場合は、納税課にご相談ください。平日の日中に納税相談が難しい方は、夜間・休日の納税相談窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。

 詳しくは「夜間や休日に納税の相談をすることはできますか」をご覧ください。

 

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