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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び休暇取得支援助成金が創設されました

ページID:0030143 更新日:2020年6月29日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。

 こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。

 また、標記助成金制度が創設されました。

母性健康管理措置とは

 男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

新型コロナウイルス感染症に関する措置

 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

※本措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日です。

詳しくは、下記リンクより厚生労働省のホームページをご覧ください。

職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について新型コロナウイルス感染症対策<外部リンク>

休暇取得支援助成金制度

 この助成金制度は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業を支援するものです。詳しくは、下記リンクより厚生労働省のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください<外部リンク>

リーフレット(休暇取得支援助成金(母性健康管理措置)) [PDFファイル/447KB]

支給要件

令和2年5月7日から9月30日までの間に

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
  2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に

  1. 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主であること。

助成内容

対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

※1事業所当たり20人まで

申請期間

令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

相談窓口(お問い合わせ先)・申請書の提出先

厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室

〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 第二地方合同庁舎2階

※母性健康管理措置に関する相談:043-221-2307

※助成金に関する相談・申請:043-306-1860

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