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【期間延長】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(後期高齢者医療)

ページID:0048829 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

 千葉県後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。
 詳細な条件等は、以下のとおりです。

 ※適用期間が、令和5年3月31日まで延長されました。

支給対象者

 千葉県後期高齢者医療に加入しているの被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染しまたは感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方

支給対象日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

 1日あたりの支給額(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2)×支給対象日数

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年3月31日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請書類

 こちらからダウンロードするか、担当までお問い合わせください。

  千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>


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