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離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失うおそれのある方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(上限制限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
次のいずれにも該当する方
※そのほかにも条件・審査があります。
世帯人数 |
収入要件 (家賃が上限額の場合) |
資産要件 |
---|---|---|
1人 | 78,000円に家賃額(上限37,200円)を加算した額以下 | 468,000円以下 |
2人 | 115,000円に家賃額(上限45,000円)を加算した額以下 | 690,000円以下 |
3人 | 140,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 | 840,000円以下 |
4人 | 175,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 | 1,000,000円以下 |
5人 | 209,000円に家賃額(上限48,400円)を加算した額以下 | 1,000,000円以下 |
家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給
1人世帯 37,200円以内
2人世帯 45,000円以内
3から5人世帯 48,400円以内
生活自立支援センターきみつにご相談ください。支援員が相談の中で住居確保給付金を含め、自立に向けてどのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援計画を作成します。そのなかで必要であれば、住居確保確保給付金の申請を受け付けます。
住居確保給付金は再就職による自立を目的としており、他の自立へ向けた支援制度とともに「生活困窮者自立支援事業」の中に設けられた制度の一つです。
「生活困窮者自立支援事業」では、これらの支援制度の中からふさわしいものを支援員と一緒に選び、自立に向けた支援計画を作成してから具体的な支援をおこないます。
住居確保給付金の支給を受けている間は、以下のことを守っていただきます。
(補足)
・住居確保給付金申請確認書 [Excelファイル/31KB]
・入居住宅に関する状況通知書 [Wordファイル/37KB]
生活自立支援センターきみつ(君津市役所1階 旧市民相談室)
電話番号 0439-56-1245
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から12時00分、13時00分から17時15分