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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いに関するお知らせ

ページID:0046859 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、要介護認定の臨時的な取扱いとして、要介護(要支援)認定更新申請については、従来の期間に新たに12か月までの範囲内で市町村の定める期間を合算することができることが厚生労働省から示されました。
 これを受け、本市では、臨時的に下記のとおり取扱うこととします。

臨時的な取扱い内容

1 要介護(要支援)認定調査等を実施せず、現在の認定と同じ要介護度で、有効期間を12か月とした更新認定を行うこと。

2 更新認定日は、従来の認定有効期間満了日の翌日となり、新しい被保険者証は、従来の認定有効期間満了日の翌月上旬に発送します。(例)3月末に認定有効期間満了の場合、認定日は4月1日、新しい被保険者証の発送は4月上旬

3 すでに臨時的な取扱いを適用した場合であっても、再度の適用が可能です。

対象となる条件(いずれにも該当すること)

1 要介護(要支援)認定更新申請であること

2 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本人が入所(入院)している介護保険施設、病院等(以下「施設等」という。)が、面会制限をしているため、要介護(要支援)認定調査が実施できないこと

 ※原則、本人が自宅にいる場合は、対象外とします。特段の事情がある場合には、介護保険課までご相談ください。

 ※ただし、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者については、従前の取扱い(本人が自宅にいて面会制限をしている場合も対象)とします。

3 本人が臨時的な取扱いをすることに同意していること

申請に必要な書類

1 介護保険要介護(要支援)更新認定申請書

 介護保険要介護・要支援(更新)認定申請書 [Wordファイル/23KB]

2 同意書(新型コロナウイルスの感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて)

 同意書(新型コロナウイルスの感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて) [Wordファイル/18KB]

その他

1 新規申請、介護申請、区分変更申請及び臨時的な取扱いに同意のない更新申請については、臨時的な取扱いの対象外です。

2 認定調査を実施する場合でも、施設等や自宅における面会制限により訪問できない場合は、面会制限が解除された後に認定調査を実施します。

3 今後、国等からの通知が発出された場合は、上記の取扱いが変更となる可能性があります。

厚生労働省通知

・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日) [PDFファイル/37KB]

・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日) [PDFファイル/39KB]

・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて(令和4年10月13日) [PDFファイル/89KB]

・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日) [PDFファイル/81KB]

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