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危険物に関する申請と届出の流れ

ページID:0009794 更新日:2017年8月10日更新 印刷ページ表示

危険物規制にかかわる法体系

危険物にかかわる法令上の規制は大きく3つに分けられます。

  1. 指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱い
    消防法第3章の危険物(法第10条から第16条の9)の項目で基本的な事項を規定し、
    さらに同法に基づく政令、規則、告示等により細部にわたる技術上の基準が定められています。
  2. 指定数量未満の危険物及び指定可燃物(法第9条の4)の貯蔵又は取扱い
    君津市火災予防条例において貯蔵又は取扱いに関する技術上の基準が定められています。(「君津市火災予防条例」については、市ホームページの「例規集」からご覧いただけます。)
  3. 危険物の運搬
    数量に関係なく、消防法、政令、規則及び告示において技術上の基準が定められています。

指定数量とは

指定数量とは、その危険性を勘案して政令(危険物の規制に関する政令)で定める数量とされています。

指定数量の一覧表
類別 品名 性質 指定数量
第一類   第一種酸化性固体 50kg
  第二種酸化性固体 300kg
  第三種酸化性固体 1,000kg
第二類 硫化りん   100kg
赤りん   100kg
硫黄   100kg
  第一種可燃性固体 100kg
鉄粉   500kg
  第二種可燃性固体 500kg
引火性固体   1,000kg
第三類 カリウム   10kg
ナトリウム   10kg
アルキルアルミニウム   10kg
アルキルリチウム   10kg
  第一種自然発火性物質及び禁水性物質 10kg
黄りん   20kg
  第二種自然発火性物質及び禁水性物質 50kg
  第三種自然発火性物質及び禁水性物質 300kg
第四類 特殊引火物   50リットル
第一石油類 非水溶性 200リットル
水溶性 400リットル
アルコール類   400リットル
第二石油類 非水溶性 1,000リットル
水溶性 2,000リットル
第三石油類 非水溶性 2,000リットル
水溶性 4,000リットル
第四石油類   6,000リットル
動植物油類   10,000リットル
第五類 第一種自己反応性物質   10kg
第二種自己反応性物質   100kg
第六類     300kg

指定数量以上の手続き

消防法第10条第1項では、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取扱ってはならないと規定されています。

従って、製造所等を設置するためには、次のような手続きが必要で、製造所等の設置(変更)許可申請から使用開始までのフローはおおむね次のとおりです。

また、申請先は君津市消防本部予防課になります。

申請から使用開始までのフロー

指定数量未満及び指定可燃物の手続き

指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う場合は君津市火災予防条例に基づき、君津市消防本部予防課に届出が必要になります。

申請及び届出をする前に

申請(指定数量以上)及び届出(指定数量未満)をするにあたり、施設の位置、構造、設備等の技術上の基準及び貯蔵取扱いの基準が細かく定められているため、申請及び届出をする前に事前に消防と協議されることをお勧めします。

なお、事前相談に来られる場合には資料として以下の物を用意していただきたいと思います。

  • 取扱う危険物の品名、数量がわかるもの(安全データシート等)
  • 危険物を貯蔵及び取扱う場所の図面(建物平面図等)
  • 危険物を取扱う設備等のカタログ(承認図等)

申請及び届出先

申請及び届出先は、君津市消防本部予防課の危険物係になります。

なお、予防課に来られる際は、検査等により担当が不在のときがありますので事前に下記連絡先までお電話ください。