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市営住宅への入居にかかる政令月収額の計算方法

ページID:0014418 更新日:2018年5月28日更新 印刷ページ表示

政令月収額の計算方法

 政令月収額は、世帯全員(義務教育を卒業した年齢の方が対象です)の年間所得金額から控除額合計を差し引いた額を基に計算します。

  ( 年間所得金額 - 控除額合計 ) ÷ 12 = 政令月収額

年間所得金額

 世帯員一人一人の年間収入金額から年間所得金額を算出し、年間所得金額を合計します。
 ※ 世帯員の年間収入を合計しないでください。

給与所得の計算<会社員、日雇、アルバイト、パートなど>

 勤務開始が、申込時点から見て前年1月1日以前であるか前年1月2日以降であるかによって年間収入金額の捉え方が異なるため、勤務開始時期を確認したうえで年間所得金額を計算してください。
 なお、前年途中から申込時点の間に退職している又は退職予定である場合や、収入が無い場合には、年間所得金額の計算は必要ありません。
 ※ 退職している又は退職予定の方は、離職証明等の提出が必要です。

前年1月1日以前から継続して勤務している場合
  1. 源泉徴収票で年間収入金額(支払金額)を確認する。
  2. 年間収入金額が1,628,000円を超え6,599,999円までの場合は、端数整理計算を行う。
    ※ 端数整理計算の方法は下記を参照してください。
  3. 端数整理後の年間収入金額を、下表「収入金額からの所得計算」の年間収入金額の区分により、年間所得金額の計算を行う。
前年1月2日以降に勤務を開始している場合
  1. 再就職又は就職後の収入金額から1か月の平均収入金額を算出する。
  2. 1か月の平均収入金額から、推定年間収入金額を算出する。
    例) 7月に入居の申し込みを行う際に、その年の2月から勤務していて、収入金額が以下の状態である場合。
      ・ 2月から6月まで(5か月分)の収入金額が625,805円(賞与・通勤費を除く)
      ・ 賞与が200,000円
    (1)1か月の平均収入金額の算出
      625,805円÷5か月=125,161円
    (2)推定年間収入金額の算出
      125,161円(1か月の平均収入金額)×12か月+200,000円
     =1,701,932円(推定年間収入金額)
    ※ 推定年間収入金額が1,628,000円を超え6,599,999円までの場合は、端数整理計算を行います。
  3. 推定年間収入金額から、年間所得金額を算出する。

 ※ 現在の勤務先に勤め始めてから1か月を経過していない場合は、支給が予定されている1か月分の給与を12倍して推定年間収入金額を算出します。

例)
端数整理計算
収入金額が3,652,999円の場合、
3,652,999円(収入金額)÷4,000円(定数)=913(小数点以下切り捨て)
 
913×4,000円(定数)
=3,652,000円(端数整理後の収入金額)
 
年間収入金額区分 所得の計算

収入金額からの所得計算
650,999円まで 所得金額0円
651,000円から 総収入金額 - 650,000円
1,618,999円まで
1,619,000円から 所得金額は、969,000円
1,619,999円まで
1,620,000円から 所得金額は、970,000円
1,621,999円まで
1,622,000円から 所得金額は、972,000円
1,623,999円まで
1,624,000円から 所得金額は、974,000円
1,627,999円まで
1,628,000円から (端数整理計算後の収入金額) × 0.6
1,799,999円まで
1,800,000円から (端数整理計算後) × 0.7 - 180,000円
3,599,999円まで
3,600,000円から (端数整理計算後) × 0.8 - 540,000円
6,599,999円まで
6,600,000円から (総収入金額) × 0.9 - 1,200,000円
9,999,999円まで
10,000,000円から (総収入金額) × 0.95 - 1,700,000円
19,999,999円まで
20,000,000円 所得金額17,300,000円

 

年金所得の計算

 収入の種類が、国民(老齢)、厚生(老齢)、年金基金、恩給、各種共済年金などの場合は、年金所得を計算します。
 ※ 遺族年金、障害年金、福祉年金等、非課税である年金の場合は計算不要。

年金受給者年齢

 年金受給者の年齢が64歳以下である場合と65歳以上である場合とでは、計算方法が異なりますのでご注意ください。

年間収入金額 所得の計算
受給者年齢 64歳以下
700,000円まで 所得は0円
700,001円から (年金の総収入額) - 700,000円
1,299,999円まで
1,300,000円から (年金の総収入額) × 0.75 - 375,000円
4,099,999円まで
4,100,000円から (年金の総収入額) × 0.85 - 785,000円
7,699,999円まで
年間収入金額 所得の計算
受給者年齢 65歳以上
1,200,000円まで 所得は0円
1,200,001円から (年金の総収入額) - 1,200,000円
3,299,999円まで
3,300,000円から (年金の総収入額) × 0.75 - 375,000円
4,099,999円まで
4,100,000円から (年金の総収入額) × 0.85 - 785,000円
7,699,999円まで

 

その他所得(事業・営業等)

 所得の種類が、自営業、サービス業、外交員、利子所得、配当所得、不動産所得等の場合は、開始の時期により計算方法が異なるので注意してください。

事業・営業所得
1:現在の事業を前年1月1日以前から営み、引き続き同じ事業を行っている場合

 所得金額 = 年間総収入金額 - 必要経費

 ※ 前年中の所得金額(所得税確定申告者の所得金額)

2:現在の事業を前年1月2日以後に開始し、1年以上経過している場合

 申込前1年間の所得金額をもって計算

3:現在の事業を前年1月2日以後に開始し、1年以上経過していない場合

 ( 事業収入額 - 必要経費 ) ÷ 営業月数 × 12 = 1年間の所得金額

 ※ 事業開始の翌月から申し込みの前月まで

各種控除の内容

 年間所得金額から差し引く各種控除の内容は、以下のとおりです。

親族控除

 <対象者>
 (申込者本人を除く)同居(又は同居しようとする)親族及び遠隔地扶養親族。

老人扶養控除

 <対象者>
 扶養親族のうち、年齢70歳以上の方。

特定扶養親族控除

 <対象者>
 扶養親族のうち、満16歳以上23歳未満の方。(ただし、配偶者は除く)

障害者控除

 <対象者>
 所得者本人及び扶養親族のうち以下に該当する方。

  • 精神保健指定医などから中度・軽度の知的障害者と判定された方(療育手帳表示B)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で2・3級の方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で3から6級の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で第4項症以下の方

特別障害者控除

 <対象者>
 所得者本人及び扶養親族のうち以下に該当する方。

  • 精神保健指定医などから重度の知的障害者と判定された方(療育手帳表示A)
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で1・2級の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症から第3項症までの方
  • 原子爆弾被爆者のうち厚生労働大臣の認定を受けている方

寡婦控除

 <対象者>

  • 夫と死別してから婚姻していない方か夫の生死が不明な方で、所得が500万円以下である方
  • 夫と死別し又は離婚してから婚姻していない方か夫の生死が不明な方で、扶養親族のある方
  • 結婚歴のない母で、現在も結婚しておらず、扶養親族がいる方又は生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)がいる方

寡夫控除

 <対象者>

  • 妻と死別し若しくは離婚した後婚姻していない方又は妻の生死が不明な方で、現に生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)を有し、所得が500万円以下である方
  • 結婚歴のない父で、現在も結婚しておらず、合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者で他の者の控除対象配偶者又は扶養親族でない人)がいる方

控除額一覧表

 各種控除の控除額は次のとおりです。

控除名 控除額
控除名称・対象
(1)親族控除 1人につき、380,000円
(2)老人扶養控除 1人につき、100,000円
(3)特定扶養親族控除 1人につき、250,000円
(4)障害者控除 1人につき、270,000円
(5)特別障害者控除 1人につき、400,000円
(6)寡婦控除 270,000円上限
所得金額が27万円未満の場合その全額
(7)寡夫控除 270,000円上限
所得金額が27万円未満の場合その全額