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省エネ基準への適合義務制度の対象が拡大されました

ページID:0035693 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が、令和3年4月1日より全面施行となりました。

改正の概要

  • 省エネ基準への適合義務制度の対象が、300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されました。
  • 300平方メートル未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられました。

 改正法のポイントやQ&A、各種パンフレット等については国土交通省のホームページをご確認ください。

 改正建築物省エネ法 - 国土交通省<外部リンク>