ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住まい > 住宅関係 > がけ地に近接等している危険住宅の移転費用を補助します
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 防災・安全 > 地震・台風の備え > がけ地に近接等している危険住宅の移転費用を補助します

本文

がけ地に近接等している危険住宅の移転費用を補助します

ページID:0033547 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ地崩壊等の危険から住民の安全を確保するため、危険住宅を解体し、安全な場所に住宅を移転するために必要な費用を一部補助します。

※令和6年度までの補助金交付の受付は終了しました。令和7年度以降に補助金交付をご希望される方は、状況の確認等を行いますので、住宅の解体や移転を行う前に、事前にご相談をお願いします。

がけ地近接等危険住宅移転事業の流れ [PDFファイル/216KB]

補助実績:令和4年度・・・1件

対象となる住宅

主な要件(いずれかに該当するもの)

1.災害危険区域の住宅

(災害危険区域の指定以前に建てられた住宅であり、区域の指定後に増築等を行っていない住宅)

※災害危険区域とは、千葉県建築基準法施行条例第3条の2に基づき指定される急傾斜地崩壊危険区域を指します

2.土砂災害特別警戒区域の住宅

(土砂災害特別警戒区域の指定以前に建てられた住宅であり、区域の指定後に増築等を行っていない住宅)

3.がけ条例規制区域の住宅

(昭和47年10月20日以前に建てられた住宅であり、昭和47年10月21日以降に増築等を行っていない住宅)

次の区域のうち、建築後、大規模地震、台風などにより安全上、または生活上の支障が生じ、県または市が移転勧告、改める勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅

(避難勧告、避難指示については、公示された日から6ヶ月を経過している住宅に限る)

4.災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、がけ条例規制区域のいずれかの区域

5.土砂災害特別警戒区域に指定される見込みがあり、指定へ向けた基礎調査が完了している区域

6.過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

 補助する額

補助金の内容
事業名 補助金の額 補助限度額
危険住宅除去等事業

事業に要する経費

(撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費、その他移転に伴う経費)に相当する額

一戸当たり

97万5千円

移転先住宅建設等事業

事業に要する経費

(住宅の建設費、購入費及び改修費、土地購入費、敷地造成費)を金融機関から借りた場合における借入れに係る利子(年利率8月5日%を限度)に相当する額

一戸当たり

421万円(建物325万円、土地96万円を上限)

ただし保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)にあっては、一戸当たり731万円(建物465万円、土地206万円、敷地造成費60万8千円)を限度とする

区域の指定状況等

急傾斜地崩壊危険区域(千葉県ホームページ)<外部リンク>

土砂災害特別警戒区域(千葉県ホームページ)<外部リンク>

がけ条例(千葉県ホームページ)<外部リンク>

独立行政法人による融資の窓口

地すべり等関連住宅融資(住宅金融支援機構ホームページ)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)