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君津市建築物等における木材利用促進方針について
木材利用促進方針の改正について
君津市では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づいて平成28年7月1日に「君津市公共建築物等における木材利用促進方針」を策定し、千葉県が定めた「千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針」に即したものとなっていました。
令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正・施行されたことに伴い、改正された県の「千葉県内の建築物等における木材利用促進方針」に即して、君津市内における建築物等への木材利用を促進するため、市の方針を令和6年1月1日に改正しました。
君津市建築物等における木材利用促進方針とは
この方針は、君津市内の建築物等の木造化・木質化を推進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、地域の林業及び木材産業の振興、森林整備の促進などに貢献し、循環型社会の構築、地球温暖化の防止、脱炭素社会の実現に役立てることを目的とするものです。
今後は、この方針に基づき、地域材の需要拡大と市民への木材利用の普及啓発を図り、適切な森林整備による森林の持つ生物多様性の保全、土砂災害の防止、水源の かん養、保健休養の場の提供などの極めて多くの機能の発揮と地域の林業・木材産業の活性化に努めてまいります。