中小企業資金融資及び利子補給制度のご紹介
印刷用ページを表示する掲載日:2019年9月15日更新
君津市中小企業資金融資及び利子補給制度の概要
市内中小企業者に対し、金融機関からの事業に要する資金の融資を円滑にし、その資金融資にかかる利子補給等の支援を行っています。
※本制度を利用するためには、千葉県信用保証協会の信用保証が必要となります。
平成31年度中小企業資金融資のご案内 [PDFファイル/218KB]
資金の種類
資金名 | 資金 使途 | 融資額 | 融資期間 | 融資利率 | 償還 方法 | 保証人及び担保 |
---|---|---|---|---|---|---|
事業資金 | 設備 | 3,000万円 以内 | 10年以内 | 1年以内2,1% 3年以内2,2% 5年以内2,4% 7年以内2,7% 10年以内2,9% | 元金 月賦 | ●連帯保証人 個人=不要 ●担保 |
運転 | 1,500万円 以内 | 5年以内 (1年据置可) | ||||
創業資金 | 設備 | 1,500万円 以内 | 10年以内 (1年据置可) | |||
運転 | 500万円 以内 | 5年以内 (1年据置可) | ||||
特別小口資金 (小規模企業者のみ) | 設備 | 750万円 以内 | 5年以内 (1年据置可) | 不要 | ||
運転 | 750万円 以内 | 5年以内 (1年据置可) |
(注)
- 事業資金の設備と運転の併用貸付限度額は、3,000万円、創業資金の設備と運転の併用貸付限度額は、1,500万円、特別小口資金の設備と運転の併用貸付限度額は、1,000万円です。
- 事業資金と特別小口資金の併用貸付は受けられません。
- 市内に事業所があり、その事業所の設備・運転資金として使われるものに限ります。他市町村にある本・支店・新たな事業所のための資金は該当しません。
融資対象者
事業資金
- 市内で1年以上同一事業を営み、かつ、市税の滞納のない中小企業者・小規模企業者
- 連帯保証人のある方。ただし、保証協会が認めた場合は、この限りではない。
創業資金
- 中小企業等経営強化法第2条第3項又は産業競争力強化法第2条第24項のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとする又は事業を開始して1年を経過していない創業者(法人の場合は、設立の日以後の期間が1年を経過していないこと。)
- 市税の滞納のないもの
- 連帯保証人のある方。ただし、保証協会が認めた場合は、この限りではない。
特別小口資金
- 市内で1年以上同一事業を営み、かつ、市税の滞納のない小規模企業者
連帯保証人の要件は・・・
- 千葉県内に1年以上引き続き居住し、かつ、独立の生計を営み、市町村税の滞納がなく保証能力を備えた方
区分 | 資本金又は出資金 | 常時使用する従業員 |
---|---|---|
製造業等(鉱業を含む) | 3億円以下 | 300人以下(小規模企業者20人以下) |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下(小規模企業者5人以下) |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下(小規模企業者5人以下) |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下(小規模企業者5人以下) |
金融業・保険業 | 損害保険代理業、保険サービス業を除く。 |
---|---|
土地売買業 | 建売・賃貸・管理業等を除く。 |
娯楽業 | スポーツ施設・公園を除く。 |
飲食業 | 食事を主たる目的とするものを除く。 |
※以上のほか、信用保証の対象外業種は融資対象になりません。
※中小企業者のうち、ゴム製品製造業、ソフトウェア業・情報処理サービス業、旅館業については、要件が異なります。
平成27年10月1日よりNPO法人も利用出来るようになりました
区分 | 常時使用する従業員 |
---|---|
小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
市からの補助
- 利子補給 2.0%
- 信用保証料補助 千葉県信用保証協会が決定した保証料率が1.35%を超えた場合に、その差額分を補助します。
※例えば、保証料率が1.55%だった場合は、0.2%分の信用保証料を補助します。
取扱金融機関
下記の取扱金融機関で申込受付をしています。
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 京葉銀行
- 千葉信用金庫
- 館山信用金庫
- 君津信用組合
申込書等のダウンロード
千葉県信用保証協会指定用紙<外部リンク>