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職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました

ページID:0043605 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

事業主の皆様へ

令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました。セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。
事業主は、職場のハラスメントを防止するため、方針や取り組みなどを職場で働くすべての労働者に周知しなければなりません。

パワーハラスメント防止措置リーフレット [PDFファイル/233KB]

ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています!

千葉労働局では、令和4年12月1日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しています。
労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けています。

受付時間:平日8時30分から17時15分(祝日を除く)

ハラスメント対応特別相談窓口リーフレット [PDFファイル/846KB]

お問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室 千葉労働局HP<外部リンク>
電話番号 043−221−2307

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