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年金をもらっているのですが、婚姻等で氏名が変わった場合、どのような手続きが必要ですか?

ページID:0020286 更新日:2019年5月22日更新 印刷ページ表示

回答

厚生年金・国民年金をもらっている方が、結婚などにより氏名が変わったときは、日本年金機構へ「年金受給権者氏名変更届」の提出が必要です。提出後、日本年金機構から新しい氏名の年金証書が交付されます。

ただし、日本年金機構に個人番号が収録されている方は、原則届出を省略できます(*1)。その場合、「旧氏名の年金証書」と「変更後の氏名の年金証書」を交換する必要がありますので、日本年金機構からお知らせが届きましたら、お近くの年金事務所で交換手続きをしてください。

また、年金の受取金融機関の口座も氏名変更の手続きをしてください。日本年金機構での登録氏名(フリガナ)と振込口座の氏名(フリガナ)が相違しますと年金の振込ができませんので、ご注意ください。

*1 厚生年金・国民年金をもらっている方でも、日本年金機構に個人番号が未収録の方や、海外居住者の方などは、引き続き氏名変更届の提出が必要です。

*2 共済年金や企業年金をもらっている方は、加入していた共済組合等へ届出が必要になります。詳細につきましては、加入していた共済組合等へお問い合わせください。