地域ぐるみで災害対策 -災害時要援護者避難支援制度から-
災害時要援護者避難支援計画
君津市では、災害が発生した際に、自力で避難することが困難な方の避難支援をするために「君津市災害時要援護者避難支援計画」を策定しております。この計画は、具体的な推進手法等を定めた「全体計画」と、要援護者一人ひとりのプランを定めた「避難支援個別計画」により構成され、要援護者の自助・地域の共助を基本とし、要援護者への情報伝達体制や避難支援体制の整備を図ることにより、地域の安心・安全体制を強化することを目的としております。
対象となる方
避難支援個別計画の対象となる方は、災害から自らを守るために安全に避難するなど一連の行動をとるのに支援を要する人々とします。
災害時要援護者情報の登録
災害時要援護者支援制度による支援を希望し、平常時から自治会、自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員、要援護者の避難を支援する者(避難支援者)等に個人情報を提供することに同意される方は、登録申請書兼個別計画書に必要事項を記入し、提出してください。
このような方は登録を
- 65歳以上で一人暮らしの人
- 身体障害者手帳2級以上の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 療育手帳○AからA2の人
- 介護保険の要介護3以上の人
避難に支障があって登録を希望する方は、お問い合わせください。
お問い合わせ先
○制度全般に関すること 電話0439−56−1183(厚生課)
○高齢者登録に関すること 電話0439−56−1731(高齢者支援課)
○障害者登録に関すること 電話0439−56−1148(障害福祉課)
災害時要援護者登録申請書
地域の皆様へ
- 災害時には消防を始めとする行政機関などが様々な公的支援を行いますが、それだけでは限界があります。
- この制度は、要援護者を地域の中で見守り、災害発生時や発生が予想される場合には避難支援者や地域の人たちが一緒に避難するなど、要援護者の支援を行うという共助の精神に基づく地域活動です。
- 自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員など地域の皆様には、このような趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
注意!
災害時要援護者避難支援制度は、避難支援者等のボランティア精神に基づいて支援を受けるものであるため、登録によって、災害時等の支援が保障されるものではありません。
「避難支援者」は災害時要援護者の避難誘導等に関して、その責任が伴うものではありません。
よくある質問
(質問)要援護者とは?
(答え)要援護者とは、ひとり暮らしの高齢者や障害者など、災害が起きたときに自らを守るための適切な行動が困難であり、地域での支援を希望する方であって、支援を受けるために必要な個人情報を自治会などの地域の関係機関に提供することに同意した方です。
(質問)避難支援者とは?
(答え)避難支援者とは、災害が起きた時に要援護者のもとに駆けつけることができ、安否確認や避難の手助けなどの支援ができる人のことです。親族やご近所の方など地域の方になりますので、普段から気軽に話せる関係をつくるといった心がけも重要です。
(質問)登録をすれば、必ず助けてもらえるのか?
(答え)災害はいつ起こるかわからず、支援者も被災することがあるので、必ず支援を受けられるとは限りません。支援を希望された方自身も、常に自分の身は自分で守るという意識を持って、普段から積極的に支援者など周囲の方と積極的にコミュニケーションをとるよう心がけてください。
(質問)避難支援者の責任は?
(答え)災害時は支援者も被災することがあります。日ごろからの良好なご近所付き合いを心がけていただき、できる範囲で支援をお願いするもので、責任を伴うものではありません。
(質問)個人情報が悪用されたりすることはないのか?
(答え)登録された要援護者の情報は、避難支援の目的にのみ利用し、要援護者本人が同意した以外の人に知られることのないように厳重に管理します。また、取扱いに誤りのないよう、必要な指導、啓発等を行います。