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特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します

ページID:0058477 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正され、令和5年7月1日から、次の要件全てに該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

特定小型原動機付自転車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

特定小型原動機付自転車の要件

項目 特定小型原動機付自転車の要件
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

※以上の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、「特定小型原動機付自転車」には該当しません。
 定格出力等の区分に応じて、該当する車両区分(一般原動機付自転車や軽二輪など)の手続きを行ってください。

関連情報

軽自動車税(種別割)の税率

  2,000円(年額) 

  ※令和6年度課税分から適用します。

軽自動車税(種別割)の手続き

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付申請は、令和5年7月3日から受け付けます。

また、令和5年6月30日以前に原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両で、特定小型原動機付自転車の要件を満たすものについては、希望により、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ交換することができます。

受付場所

  • 君津市財政部課税課(市役所1階4番窓口)
  • 各市民センター

受付時間

  午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)

手続きに必要なもの

新規登録の場合

  「軽自動車税(種別割)の手続き」のページをご確認ください。

  ※通常の手続きに必要なものに加え、特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)が必要です。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへ交換する場合

  • 原動機付自転車のナンバープレート
  • 原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

 

 【注意事項】
  標識番号の引き継ぎはできません。
  自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。