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ひとり親家庭等医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月14日更新

ひとり親家庭等医療費等助成制度とは

市では、ひとり親家庭等の方が安心して病院などで受診できるよう医療費の一部を助成をしています。

「父または母が死亡または生死不明の場合」
「父母が婚姻を解消している場合」
「父または母が重度の障害の状態(身体障害者福祉法による2級程度以上)にある場合」
「父または母が法令により1年以上拘禁されている場合」
「母が婚姻しないで生まれた児童を養育している場合」
「両親のいない児童を養育している場合」

など、ひとり親家庭の父母及びその児童の医療費の一部を助成する制度です。

令和3年4月1日から、現物給付方式(医療機関の窓口で受給券を提示することで、自己負担金のみを支払う方式)による助成を行っております。

助成対象者

君津市内に住所があり、国民健康保険、社会保険などの健康保険に加入している次の方が対象となります。

  1. 父または母及び養育者
  2. 父または母及び養育者に扶養されている18歳になった日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害にある場合は20歳未満まで)

(注意)次の方は対象になりません。

  1. 生活保護を受けている人
  2. 児童福祉施設などに入所している人(里親、里子を含む)
  3. 他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている人

所得制限限度額

父・母・養育者及び配偶者・扶養義務者などの所得が制限額以上ある場合は、受けることができません。

所得制限限度額
扶養親族等の数 本人所得 孤児等の養育者、
配偶者、扶養義務者の所得
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
5人 3,820,000円 4,260,000円

1. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額で決定されます。

2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額。
 (1)本人の場合は

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族1人につき15万円

 (2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円

3. 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が上記2.の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。

自己負担額

令和2年10月31日診療分まで

  1. 通院及び調剤の自己負担額は、医療機関ごとに1人1か月1,000円(保険適用分)
  2. 入院は、自己負担なし(入院時食事療養費、生活療養標準負担額は助成対象外)
  3. 医療費計算書の発行手数料の助成額は、1件につき100円を限度とします。

令和2年11月1日診療分から

  1. 通院1回につき、自己負担額300円
  2. 保険薬局での調剤は、無料
  3. 入院1日につき、自己負担額300円
  4. 医療費計算書の発行手数料の助成範囲は、1件につき200円を限度とします。

ただし、上記の自己負担額については、市町村民税非課税世帯に属する世帯の方、および市町村民税所得割非課税世帯に属する世帯の方は、無料です。

資格の申請

  1. 印章(はんこ)
  2. 健康保険証(請求者と対象児童のもの)
  3. 個人番号カードまたは通知カード(請求者と対象児童及び同居親族のもの)※通知カードの場合はあわせて申請者の本人確認書類が必要です
  4. 戸籍謄本(児童扶養手当証書をお持ちの方は、不要です。)
  5. その他、状況により必要なもの

資格申請によって認定された方が給付申請をすることができます。支給要件発生事由により必要書類が異なりますので、申請前にこども政策課まで必要書類等の説明を受けてください。

所得・税額証明書は情報提供ネットワークを用い、市町村間で確認をするので、提出は原則不要です。(番号法第9条第2項並びに君津市個人番号の利用に関する条例第4条別表第1の3)

※1月1日時点の住所の特定が出来ない等の場合には提出をお願いすることがあります。
※保育園やひとり親家庭住宅手当の申請など、引き続き、所得証明書が必要な場合があります。

受給券を提示しなかった場合、県外で受診した場合等の手続きについて

医療費給付(償還払い)の申請

下記書類をお持ちのうえ、こども政策課または行政センターで申請してください。

後日、自己負担額を除いた金額を助成します。  

  1. 印章(はんこ)
  2. ひとり親家庭等医療費等給付申請書 
  3. 医療費領収書
  4. 健康保険証

申請については、医療費等を支払った月の翌月から起算して2年以内に申請してください。

また、加入している保険組合等から高額療養費や付加給付の支給がある場合は、その相当額を助成額から控除します。高額療養費の請求については、保険組合により請求方法が異なるため、保険組合等に請求方法を確認してください。

給付日は、申請を受理した翌月25日です。(土日祝日にあたる場合は、順次繰り上がり給付します。)

君津市ひとり親家庭等医療費等助成申請書 [PDFファイル/108KB]

君津市ひとり親家庭等医療費等助成申請書 [Wordファイル/22KB]

【記入例】君津市ひとり親家庭等医療費等助成申請書 [PDFファイル/147KB]

各種届出

 次の場合は、手続きが必要です。

 受給券をお持ちのうえ、必ずこども政策課に届出を行ってください。

  1. 転出するとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 住所、氏名、世帯構成、振込口座等が変わったとき
  4. 婚姻(事実婚を含む)したとき
  5. 所得の更生をしたとき
  6. 児童福祉施設などに入所(または退所)したとき
  7. 生活保護を受給したとき
  8. その他資格事項が変わったとき
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