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君津市市役所


請願・陳情の提出方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月22日更新

 請願と陳情は、市民のみなさんが直接市政に参加できる有効な手段であり、大切な権利でもあります。

 請願書や陳情書が提出されますと、基本的には、議会運営委員会において取り扱いを協議の上、所管の委員会に付託します。(所定の要件を満たさない場合は、議員配布として取り扱うことがあります。詳しくは下記の注意事項を確認してください。)

 所管の委員会ではこれらを慎重に審査し、「採択」・「不採択」等の結論を出し、本会議に報告、議決を受けます。

 また、採択された請願・陳情は、必要があれば市長または関係機関に送付し、処理の経過と結果の報告を請求します。

 なお、請願と陳情は、その提出要件や処理手続きはほぼ同様ですが、請願の提出には市議会議員の紹介を必要とする一方、陳情は市議会議員の紹介を必要としない点が異なります。

提出方法など

件名

 表紙には、請願(陳情)の件名を〇〇〇に関する請願書(陳情書)と記載してください。

議員の紹介

 請願をするには1人以上の議員の紹介が必要ですので、表紙に議員の署名または記名押印をしていただいてください。(陳情は、議員の紹介はいりません。)

趣旨

 内容をできるだけ具体的、簡明に記載してください。なお、内容が異なる事項については一つにせず、別々の請願(陳情)として提出してください。

添付書類

 場所等を記載するときは、正しい名称を用い、案内図や略図などを添付してください。

請願(陳情)者

 住所を記載の上、署名または記名押印をしてください。(複数の場合は、代表者氏名を記載し、他の方は外○○名として署名簿を末尾に添付してください。)

用紙の規格

 A4判を標準とします。

提出先

 1件につき1部作成し、議会事務局を通じて提出してください。

提出期日

 特に制限はなく、いつでも受け付けていますが、原則として、各定例会のおおむね1週間前に開催される議会運営委員会の2日前(祝祭日を除く)までに直接来局のうえ提出された請願・陳情を、その定例会で審議します。
 なお、内容の確認等、事務手続きに時間を要する場合がありますので、提出を予定されている場合には、早めに議会事務局にご連絡いただくようお願いいたします。

注意事項

 ・原則として直接来局のうえ提出された請願・陳情について、議会運営委員会において取り扱い(所管の委員会への付託等)を協議・決定します。
  なお、郵送により提出された陳情については、本会議での審議は行わず、議員配布とさせていただきます。

 ・請願・陳情が所管の委員会に付託された場合、委員会協議会において、趣旨説明をお願いいたします。(委員会の日程は、議会運営委員会で決定します。)

 ・請願・陳情の願意が「意見書の提出を求める」ものは、意見書案を添えてください。

 ※手続きについての不明な点や定例会の日程等については、議会事務局へお問い合わせください。

請願・陳情書様式

 請願・陳情書 [Wordファイル/18KB]