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セーフティネット保証制度

ページID:0048434 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

この制度の利用には、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、「特定中小企業者」であることについて市長の認定が必要となります。

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しました。

※詳しくはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/67KB]

セーフティネット保証の種類

中小企業信用保険法第2条第5項一覧表

第1号

連鎖倒産防止

第2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第3号

突発的災害(事故等)

第4号

突発的災害(自然災害等)

第5号

業況の悪化している業種(全国的)

第6号

取引金融機関の破綻

第7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

君津市内の中小企業者で、セーフティネット保証の認定を受けたい方は、必要書類を君津市役所経済振興課まで提出してください。

 

セーフティネット保証4号(突発的災害)に該当する中小企業者の認定

 

新型コロナウイルス感染症により、君津市はセーフティネット保証制度4号における指定地域となりました。

 

指定期間

新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで【指定期間が延長されました。】

※指定期間とは市区町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。

※現在、資金使途は借換に限定されています。詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象者

突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者。

認定条件

1.経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。

2.(1)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同月に比して20%以上減少していること。

 (2)その後2か月間を含む3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な書類等

必要書類や注意事項ついては、こちらをご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定申請について [PDFファイル/75KB]

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定申請書(4-1)(通常様式) [PDFファイル/57KB]

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定申請書(4-2)(新型コロナウイルス感染症) [PDFファイル/63KB]

第4号 委任状 [PDFファイル/45KB]

※新型コロナウイルス感染症の認定申請について、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は以下の様式をお使いください。

(特例1)認定申請書(4-3)最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較 [PDFファイル/91KB]

(特例2)認定申請書(4-4)令和元年12月売上高との比較 [PDFファイル/63KB]

(特例3)認定申請書(4-5)令和元年10月から12月の売上高との比較 [PDFファイル/64KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)に該当する中小企業者の認定

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

※詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認してください。

指定期間

令和6年1月1日から令和6年6月30日まで

※指定期間とは市区町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。

対象者

業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。

認定条件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

詳細につきましては、下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[PDFファイル/402KB]

各指定業種の詳細な内容については、日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)を参照してください。

日本標準産業分類<外部リンク>

申請に必要な書類等

申請にあたっては、当てはまる要件の申請書様式を使用してください。

第5号(イ)関係

必要書類や注意事項ついては、こちらをご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の認定申請書について [PDFファイル/67KB]

通常の様式

【営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー1 [PDFファイル/33KB]

【主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー2 [PDFファイル/32KB]

【指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー3 [PDFファイル/36KB]

認定基準緩和の様式

【営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー4 [PDFファイル/36KB]

【主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー5 [PDFファイル/35KB]

【指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー6 [PDFファイル/39KB]

創業者等運用緩和の様式

【営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー7 最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較 [PDFファイル/38KB]

認定申請書様式第5ー(イ)ー8 令和元年12月売上高との比較 [PDFファイル/38KB]

認定申請書様式第5ー(イ)ー9 令和元年10月から12月の売上高との比較 [PDFファイル/39KB]

【主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー10 企業全体の最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較 [PDFファイル/37KB]

認定申請書様式第5ー(イ)ー11 企業全体の最近1ヶ月と令和元年12月売上高との比較 [PDFファイル/37KB]

認定申請書様式第5ー(イ)ー12 企業全体の最近1ヶ月と令和元年10月から12月売上高との比較 [PDFファイル/38KB]

【指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】

認定申請書様式第5ー(イ)ー13 企業全体の最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較 [PDFファイル/40KB]

認定申請書様式第5ー(イ)ー14 企業全体の最近1ヶ月と令和元年12月売上高との比較 [PDFファイル/41KB]

認定申請書様式第5ー(イ)ー15 企業全体の最近1ヶ月と令和元年10月から12月の売上高との比較 [PDFファイル/41KB]

 

第5号 委任状 [PDFファイル/45KB]

第5号(ロ)関係

必要書類や注意事項ついては、こちらをご確認ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の認定申請について [PDFファイル/97KB]

セーフティネット5号認定申請書ー(ロ)ー(1) [PDFファイル/105KB]

セーフティネット5号認定申請書ー(ロ)ー(2) [PDFファイル/103KB]

セーフティネット5号認定申請書ー(ロ)ー(3) [PDFファイル/106KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
  • 最近3か月及び1か月の数字は、原則として申請月の前月を含む3か月及び1か月を意味します。ただし、前月分の売上高等が未集計のときは、申請月の前々月を含む3か月及び1か月とします。
  • 信用保証協会及び金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
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