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国の新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が、育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取り組みを促進する支援策です。
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主に、休暇の取得日数に応じて助成金を交付します。詳しくは、下記リンクより厚生労働省のホームページをご覧ください。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました<外部リンク>
リーフレット(介護離職防止支援コース(コロナ対応特例)) [PDFファイル/1009KB]
1.新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
※所定労働日の20日以上取得できる制度
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要です。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、上記1の休暇を合計5日以上取得(※)すること。
※対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までです。
※過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に上記1の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となります。(振り替える際には労働者本人に説明し、同意を得ることが必要。)
1.介護が必要な家族が通常利用している、または、利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業などにより利用できなくなった場合。
2.家族が通常利用している、または、利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合。
3.家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合。
1中小事業主あたり5人分まで申請可能です。
休暇の取得日数 | 助成額 |
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合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
※令和2年6月15日から受付開始。令和2年6月15日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となります。
厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室
〒260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 第二地方合同庁舎2階
電話 043-306-1860