君津市ふるさと木の家普及促進事業について
[2009年6月5日]

・市内に自ら居住するために住宅を取得すること。(別荘等、日常的居住を目的としない住宅は除く。)
・軸組工法による木造の戸建住宅(店舗併用住宅を含む)であること。
・住宅の延べ床面積(店舗併用住宅は、居住部分の面積)が70平方メートル以上であること。
・市内産木材の使用量が、木材の総使用量の50%以上の体積を占めること。
・市内に事業所を有する事業者が設計・施工すること。
・市税を滞納していないこと。
君津市ふるさと木の家普及促進事業補助金交付制度実施フロー図
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